千歳市議会 > 2000-09-19 >
09月19日-03号

  • "状況下"(/)
ツイート シェア
  1. 千歳市議会 2000-09-19
    09月19日-03号


    取得元: 千歳市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-28
    平成12年 第3回定例会               平成12年第3回定例会             千 歳 市 議 会 会 議 録             第3日目(平成12年9月19日)   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (午後1時00分開議) ○金議長 ただいまから、本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○金議長 事務局次長に、諸般の報告をさせます。 ◎今事務局次長 御報告申し上げます。 水野固定資産評価審査委員会委員長は、所用のため、本日及び明日欠席する旨、届け出がございました。 以上でございます。─────────────── △日程第1 一般質問 ○金議長 日程第1 一般質問を行います。 通告順に発言を許可いたします。 △伊藤保男議員の一般質問 ○金議長 10番、伊藤議員。 ◆10番伊藤議員 私からは、通告してあります4点について質問をさせていただきます。 まず、最初は農業行政についてお伺いをいたします。 21世紀を目前に控え、急速な経済的発展のもとで、質的な豊かさを追求してきた我が国の経済社会システムは、大きな転換期を迎えている状況であります。地球資源の有限性や環境問題の重要性、食糧危機の不安等の意識が強まる中で、世界の潮流は、これまでの意識、価値観、生活スタイルを見直し、調和と共存、健康や暮らしの心地よさ、美しさを優先する価値観や文明の模索、創造に向かいつつあります。 また、暮らしと命の根幹にかかわる食糧と、それを支える農業・農村の価値が再認識され、安心と安全の礎としての役割への期待が高まりつつあります。 平成11年7月16日に公布、施行された食糧・農業・農村基本法は、このような農業・農村への期待の高まりにこたえて、農業基本法に基づく戦後の農政を抜本的に見直し、新たな理念のもとに政策体系を再構築したものであり、新世紀における食糧・農業・農村政策の基本指針となるものであります。 今後は、この新しい基本法に則した施策の具体化について、国、地方公共団体、農業者、消費者、関係事業者等が役割を分担しながら着実に推進していくことが何よりも重要であろうと思います。 このような中で、ことしになってからの雪印乳業の大阪工場に続いて、北海道の大樹工場における不祥事は、これらに関係する方々ばかりでなく、多くの人々に不安と不信を与える結果になっております。特に、牛乳の生産に携わる酪農家にとっては、深刻な問題であります。 雪印工場の対応を見ていると、次々に隠ぺい体質が明るみになり、酪農全体のイメージ低下にもつながっているとして心配の声が上がっております。 今後、牛乳の消費低迷で余った生乳が加工用に回った場合、飲用よりも乳価が安いために酪農家の収入が落ち込むおそれがあります。このようなことから、畜産関係について、何点か質問をさせていただきます。 まず、一つ目としては、この雪印大阪工場、それに続いて北海道の大樹工場の不祥事により、これらに関係している方々がどのような影響を受けているのかお伺いいたします。 また、このことによって、牛乳消費が低迷し、余った生乳が加工用に回るような場合、乳価が飲用乳に比べて加工用の場合は1リットルに対して30円くらい安いため、酪農家の収入が落ち込むおそれがあるわけですが、今後の見通しについて、どのようにとらえておられるのかお伺いいたします。 平成11年に家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律ができ、これに基づいて、それぞれの畜産農家が家畜の排せつ物を適正に処理することになりました。そのためには、それなりの設備が必要になります。それらの法律によりますと、家畜のふん尿は畜産廃棄物であり、事業者はみずからの責任において適正に保管や処理をすること、公共の河川、海域などへの排出水の規制や汚水等の地下への浸透の制限を設けており、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質に対しては、規制地域及び規制濃度を設定しています。 これに対処するための施設づくりには、平成12年度までは、21世紀パワーアップ事業により、95%の補助率の資金によって実施できたわけでありますが、今後においては、その事業がないように聞いております。 今乳価の状況を見ますと、平成12年度で乳代の不足払い制度が廃止になるとか、このたびの雪印乳業の不祥事により、消費の落ち込みによる乳代の落ち込み等、農家の収入の不透明な中、施設整備の負担は予想以上に厳しいものがあるようです。このような状況を考えると、このふん尿処理施設の建設に対しては、どうしても21世紀パワーアップ事業のような制度を導入して生産者の負担軽減をする必要があると考えるものでありますが、千歳市におきましては、どのように対処しようとしておられるのか、御所見をお伺いいたします。 この家畜排せつ物管理の適正化のための措置によりますと、ふん尿処理施設を整備した場合、所得税、法人税、固定資産税の軽減措置が受けられるようになっておりますが、千歳市において、今までにこの制度が適用になっているのはどの程度あるのか、またこれまでの補助事業によって建設されたふん尿の処理施設の耐用年数は何年なのか、保証期間は何年間あるのかお伺いいたします。 次に、NPOについてお伺いいたします。 NPO、ノンプロフィット・オーガニゼーション、直訳するならば非営利組織、つまり営利を目的とせず、福祉、教育、環境、災害救援、国際協力などの公益活動を行う民間組織のことであります。NPOとよく似た言葉でNGOがあります。NGOは、非政府組織と訳されております。NGOという言葉は、国連が国際的な平和、軍縮運動や地球規模での環境問題、人権擁護に取り組む民間団体をNGOと名づけてからよく使われるようになっております。NGOも当然NPOに含まれるわけであります。日本では、まだなじみの薄いNPOでありますが、欧米では社会の中にしっかり根づいており、国際政治に大きな影響力を持ち、すぐれたNPOが数多く見られるようであります。 例えば、対人地雷全面禁止条約の締結、発効をリードしてノーベル平和賞を受けた地雷禁止国際キャンペーンもNPOであります。特に、NPO発祥の地とされる米国においては、推定100万と言われるNPOが社会のあらゆる分野に根づいて活動しているということであります。給料をもらう有給スタッフは合計1,000万人強で、全就業者の7%を占め、総支出額は、国内総生産の1割以上と言われております。世界的に有名なニューヨークの芸術文化の殿堂、リンカーンセンターニューヨーク近代美術館もNPOによる運営であります。 これに対し、日本では、平成10年12月にようやくNPO法(特定非営利活動促進法)が施行されました。NPO法は、保健、医療、福祉、社会教育、町づくり、文化、芸術、スポーツ、環境保全、災害救助、地域安全、人権擁護、平和、国際協力、男女共同参画社会の形成、子供の健全教育などの分野で自主的に活動する市民団体に法人格を与えようとする法律であります。 NPO法が制定される以前は、企業か行政の傘下にある団体でなければ法人格を得ることは難しく、市民による自主的、自発的な活動を続けていくには困難がつきまとっていました。しかし、NPO法の制定により、これまで法人にならず、任意団体のまま活動してきた非営利の民間団体も、一定の申請手続によって法人格を取得できるようになりました。 法人格を取得すれば、事務所の賃貸契約や不動産の登記、銀行口座の開設などが容易になるほか、社会的信用が高まり、安定した活動が可能となります。NPO法の制定によって、我が国においてもNPOが社会的活動を本格的に展開する上での基盤が整うことになったのです。 今の日本社会においては、自助と公助を中心に成り立っています。個人またはその家族の努力にゆだねる自助を基本としつつ、それが難しい分野は、行政が公助によってカバーをするといった仕組みであります。しかし、例えば世界に例のないスピードで到来する我が国の超高齢化社会を考えても、自助と公助を中心とした従来型の社会システムでは、おのずと限界があり、行き詰まることが予想されます。 そこで、これからの社会のあり方を展望するとき、自助と公助のすき間を埋め、個人と行政の間をつないでボランティア活動などによる連携型社会、助け合い社会を目指すという発想が必要となってきます。NPOに期待されるのは、行政や企業では提供できないきめ細かいサービスであります。 人々の関心が集まる大きなきっかけになったのは、1995年1月の阪神大震災でした。行政には前例とか平等、公平にこだわる余り、機動性やきめ細かさに欠ける面があり、阪神大震災においても機能が十分発揮できませんでした。それに対し、全国から駆けつけた延べ100万人を超えるボランティアは、救援物資の運搬、配分、引っ越しの手伝いなどで大活躍し、行政では手の届かない身軽なきめ細かな活動が高く評価されました。しかし、同時に阪神大震災ボランティアをまとめるNPOがなかったため、せっかくの善意を生かし切れなかったという教訓も残し、その反省からNPO法制定への機運が一挙に盛り上がっていったのであります。 公明党は、これらの社会のあり方について、むだ、ごみ、エゴをなくす三ゼロ社会の構築を提唱しております。三ゼロ社会をつくり上げるには、さまざまな施策が必要となりますが、むだゼロ社会構築の中の中心は、行政評価法の制定、ごみゼロ社会構築の中心は循環型社会づくり、そしてエゴゼロ社会構築の中心となるのは、NPOの育成であります。 エゴゼロ社会とは、自分さえよければというエゴの横行する社会から、互いに他人を思いやり、助け合う共助社会への転換を目指したものであり、その中核となるのはNPOであります。公明党がNPO法の制定を強力に推進してきたのも、そのためであります。 では、NPO育成のためには何が必要か、公明党はNPOを共助社会を担う柱として育てていくためには、NPOの本格的な活動を可能にする安定した財制基盤の確立が不可欠であるとし、NPOに対する寄附金を所得控除の対象とするなどの税制措置を強く主張しております。 そこで、千歳市においては、NPOの実態についてはどのような状態にあるのか、またそれを踏まえて、今後行政としてどのような取り組みをしようと考えておられるのか、お伺いいたします。 次に、情報化教育の推進についてお伺いいたします。 今日、新たな産業革命とも言うべき情報通信革命、いわゆるIT革命が進行し、政治や経済を含むさまざまな分野において、この問題が取り上げられております。情報技術と通信技術の飛躍的な進歩に伴い、コンピューターとネットワークが隅々まで浸透し、これが経済社会の新たな基盤となって世界規模で企業や社会のあり方を大きく変化させております。 18世紀の産業革命で生み出された動力や機械は手足の延長であり、人間が持つ物理的能力の拡大をもたらしたのに対し、IT革命の主役であるコンピューターは頭脳の拡大であり、記憶や判断といった人間の知的能力を限りなく高めるものであります。 また、90年代の後半になって通信インフラの整備とともに、インターネットが爆発的に普及し、世界規模で、「いつでも、どこでも、だれとでも」大量の情報の受発信ができる環境が出現しております。これによって、必要な情報を的確に収集し、迅速な行動につなげることは可能となり、経済活動は著しくスピードアップしてきています。特に経済、企業活動においては、企業間はもとより、企業と消費者間の電子商取引や双方向の情報流通手段の普及などが開発、生産、流通、販売の各段階における費用と手続を大幅に削減するなど、業務システムの再構築が急速に進行しております。 このように、世界じゅうを瞬時に情報が流通することで世界の一体化が促進され、市場経済や市民活動のグローバル化が一層加速するなど、IT革命がもたらす影響は極めて大きなものがあると認識しております。 これらの情報化の動きは、予想よりも急速に進展しておりますが、千歳市は光科学や情報技術などを学術研究の分野とする千歳科学技術大学が立地するとともに、各工業団地には、さまざまな分野における先端技術産業が数多く創業し、さらにはマルチメディア情報センターを有するなどの数々の優位性と町づくりの上での個性があり、今後は情報先進地として、他に先駆けた施策を講じていかなければならないものと考えるところであります。 このような中で、現在審議をしております新長期総合計画におきましても、リーディングプロジェクトとして光技術・情報高度化プロジェクトを位置づけており、これを今後の重点課題としていることについては、一定程度評価するものであります。 そこで、私は、当面する幾つかの課題についてお伺いいたします。 まず、第1点目は、小・中学校における情報教育の取り組みについての現状であります。 言うまでもなく、次の世代を担う児童生徒には、情報を活用する能力が求められております。このためには、学校において身近にマルチメディアと接する環境を整備するとともに、パソコンを児童生徒の想像力を引き出す教材として活用する必要があると思います。 今年度の予算におきましても、全中学校にパソコンと、その関連機器が一定程度整備されたと伺っておりますが、その整備状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 また、これを活用しての教育が具体的にどのように進んでいるのかが重要であります。機器だけが整備されても、それでは目的は達成されません。実態として、生徒たちは授業の中で何時間くらい活用しているのか、また放課後にでもコンピューター室を開放し、自由に使用することは可能な状態になっているのかについてお伺いいたします。 次に、小学校の整備状況についてでありますが、中学校と比較しておくれていることは、ある程度理解はしておりますが、今日の情報化のスピードを見た場合、小学校からの取り組みが必要と考えるものであります。現在の整備状況と今後の整備についての考え方をお伺いいたします。 質問の第2点目は、市民に対する情報化教育の推進であります。 今日、市民の生涯学習に対するニーズは高まりを見せており、しかも情報化の急速な進展に伴って、多くの市民の方々からパソコン操作などに対する学習機会の提供が求められております。行政報告でも触れておりますように、生涯学習の出前講座が大変好評を博しているとのことでありますが、今後は市の職員ばかりでなく、広く市民が講師となってみずからの知識や技術を生かす機会も可能となるものと期待を寄せているところであります。したがいまして、市民を対象とした情報化教育にしても、このような出前講座のシステムを活用し、ボランティアによる指導者は十分確保できるのではないかと思います。 やはり問題は、学習の場所とコンピューター機器の確保であります。私は、ここであえて難しい課題について質問したいと思いますが、それは市民の学習活動に対する学校施設の開放であります。具体的に言いますと、コンピューター室を夜間の一定時間だけ市民を対象として講座に利用することはできないかということであります。管理上の問題があることは十分承知しておりますが、この講座を市の生涯学習活動の一環としてきちんと位置づけることにより、受講者も特定され、責任の所在を明確にすることで対応は可能ではないかと考えるものであります。 また、せっかく整備されているコンピューター機器も生かされてくるのではないかと思います。 他市の事例を見ましても、学校の空き教室において、さまざまな活動が行われております。まず1校からでも、そして夏休み、冬休みの期間に限定してでも結構であります。当市においても対応は可能と考えますが、御所見をお伺いいたします。 なお、難しいとすれば、どのようなことが障害となるのか、またどうすれば可能となるのかについてお伺いいたします。 最後に、住宅防音工事についてお伺いいたします。 千歳市は、長年基地とともに生活をし、基地とともに発展してきた町であります。千歳の住民の多くは、基地とともに航空機の騒音とともに、それを認めながらの生活を送っているわけであります。理解をしながらも、その騒音に悩まされてきたことも事実であります。 そのような中で、昭和49年より始まった住宅防音工事によってもたらされた効果は、非常に大きなものであり、市民も喜んでおられることであります。しかし、アルミサッシの使用による結露がもたらす不満について、長年樹脂サッシ並びにペアガラスの採用を要望してきたわけでありますが、ようやく今年度工事から結露対策に効果の大きい樹脂サッシが採用されることになり、結露対策としては、かなり改善されるものと期待しております。しかし、これらの対象の住宅は、新規と追加の工事分に限られるものと聞いております。 以前よりこの議会でも取り上げております既に防音工事のされた住宅の問題でありますが、結露等によって防音効果の低下している住宅に対しての対策が、いまだ具体的な解決のめどが立たない状態にあります。早い時期に、これらの住宅に対して問題の少ない工事方法の対策が必要と考えているものであります。これら既に防音工事が行われた住宅に対する防音対策について、どのような考え方のもとに、どのような行動をされているのか、改めてお伺いいたします。 以上で、私の壇上からの質問を終わります。 ○金議長 10分間休憩いたします。(午後1時22分休憩)─────────────── (午後1時33分再開) ○金議長 再開いたします。 ◎東川市長 公明党議員団伊藤議員さんの一般質問にお答えをいたします。 まず、農業行政についての1点目、雪印乳業の集団食中毒事件による影響についてでありますが、千歳市内の酪農家72戸の生乳の出荷先は34戸がホクレン経由により明治乳業と森永乳業に、37戸がサツラク農業協同組合に、1戸が早来町農業協同組合を経由して雪印乳業となっており、総じて、市内の酪農家には影響がないと伺っております。 市内における乳製品販売店にかかわる影響につきましては、他社製品に切りかえるなど、それほど影響を受けていないとのことでありますが、雪印製品を専門に宅配する契約販売店2店がありますが、そこからは大きな打撃を受けたと伺っております。 次に2点目、本事件により生乳消費が低迷し、加工用に回るなど、酪農家の収入が落ち込む懸念があるとの御指摘についてでありますが、これまで各農協からは生乳の消費が落ち込んで加工用原料乳に回っているとは伺っておりませんが、今後、状況をよく注視してまいりたいと考えております。 次に3点目、ふん尿処理施設の建設にかかわる生産者の負担軽減についてでありますが、本年6月に市内のふん尿処理施設整備状況を調査した結果、畜産農家110戸のうち、堆肥盤は79戸の農家が96基整備しており、整備率は72%であります。また、堆肥舎は16戸、18基の15%、尿だめは41戸、56基の37%が整備されております。市といたしましては、家畜排せつ物は堆肥として農業の持続的な発展に資する土づくりに積極的に活用するなど、その資源としての有効利用を一層促進する必要がありますことから、今後は、堆肥舎の屋根かけ施設等の整備を、農業者の負担の少ない補助つきリース事業等により推進してまいります。 次に4点目、ふん尿処理施設の整備にかかわる税の軽減措置制度の適用状況についてでありますが、特例措置の内容は、平成11年11月1日以降に取得した堆肥舎について、取得後5年間、固定資産税課税標準額が2分の1となるものであり、これまでも農業協同組合及び畜産農家へ家畜排せつ物に関する法律の冊子を配布するなど、周知を図っており、1戸が軽減措置制度の適用を受けております。 次に5点目、ふん尿処理施設の耐用年数、保証期間についてでありますが、ふん尿処理施設の耐用年数は、大蔵省令第15号減価償却資産耐用年数等に関する省令の鉄骨・鉄筋コンクリートづくりの槽、塔、水路及び貯水池に該当し、20年となっております。また、補助事業によるふん尿処理施設の保証期間は2年間と伺っております。 次に、2番目のNPOについてでありますが、平成10年12月に特定非営利活動促進法が施行されて以来、法人設立の認証件数は、道内におきましては、平成12年9月11日現在で150団体の認証申請があり、このうち116団体が既に法人設立の認証を受けております。 この認証につきましては、北海道知事が行うものでありますが、千歳市内におきましては、有機農業の普及と認証活動にかかわる事業を行う日本有機農産物研究会が、本年7月3日付で法人設立の認証を受けており、現在のところ、この1件となっております。 今後の取り組みについてでありますが、当市ではNPO法人にかかわる市民税の減免措置を行うための千歳市税条例の一部改正を行っており、また北海道におきましては、行政としての支援のあり方や、実施すべき施策などを検討するため、学識経験者等によるNPO活動促進検討委員会を平成10年8月に設置し、本年3月には、NPO活動促進条例の制定、寄附金控除優遇税制等の実現、融資の円滑化などを内容とする北海道のNPO活動促進のあり方に関する提言を受け、現在その具体的な取り組みについて検討中とのことであります。 当市におきましても、福祉やまちづくり、環境保全、青少年健全育成などを目的に、地道に活動を行っているボランティア団体等が数多くありますことから、特定非営利活動促進法による法人化のメリットなどの普及、啓発を行うとともに、北海道との連携を図りながら社会教育や、それぞれの所管部局での活動を通じましてNPOへの助言、指導等に努めてまいりたいと考えております。 3番目の情報化教育の推進につきましては、教育委員会から答弁があります。 次に、4番目の住宅防音工事の御質問にお答えをいたします。 御承知のとおり、結露に関しましては、防音用資材等については、アルミサッシのほか樹脂サッシを含めて、積雪寒冷地の気候風土に合った仕様を採択することや北海道特有の結露によりアルミサッシ周りが腐食、老朽化し、防音機能が低下しているため、再工事を図ることとの要望をこれまで国に行ってまいりました。 先般、8月30日、国から調査の結果、樹脂サッシの有効性が確認できたことから、防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕方書を改正し、本年工事分から樹脂サッシを採用する旨、あわせて新規追加工事分から採用するとの説明があったところであります。 なお、住宅防音工事により設置した防音サッシ及びドアで、防音工事実施後2年以上経過し、かつ機能が損なわれているものの復旧工事、いわゆる防音建具機能復旧工事については、平成11年度に制度化されており、このたび樹脂サッシでも施工できることになりました。 御質問の結露等によって、防音効果の低下している住宅についての対策でありますが、これは防音建具機能復旧工事の工事範囲の問題になりますが、この工事は必要最小限とのことであり、現在、札幌防衛施設局では、この範囲について検討しているところと聞いております。 したがいまして、市といたしましては、航空機騒音直下住民の生活環境が向上されるよう、国に対して関係予算の増額要望を行うことはもとより、今後も、地域の実態を把握するなどして、機能復旧工事範囲の拡大を求めてまいりたいと考えております。 私からは以上であります。 ◎工藤教育長 公明党議員団伊藤議員さんの御質問についてお答えをいたします。 3番目の情報化教育の推進についてのうち、中学校でのコンピューター機器整備状況についての御質問ですが、当市では、平成4年度から平成6年度までに、生徒2人に1台の22台体制で整備を実施したところでありますが、コンピューター機器の老朽化及び文部省の平成6年度の整備状況に基づき、平成11年度、12年度にすべての中学校のコンピューター機器を更新し、さらに生徒1人に1台の42台体制になるよう設置台数をふやし、整備を実施したところであります。 また、コンピューター機器の更新に当たりましては、教室内LANを整備し、インターネットを活用した授業ができるよう、情報教育環境の整備を図ったところであります。 次に、授業の中で何時間くらいコンピューターを活用しているのか、また放課後に自由に使用できるよう開放されているのかとの御質問ですが、中学校における情報教育については、主に中学3年生の技術・家庭科の中で行われますが、ここではコンピューターの操作を通して、その役割と機能について理解させ、情報を適切に活用する基礎的な能力を養うことを目標としており、標準的には技術・家庭科で1クラス20時間から30時間でありますことから、学年が5クラスの場合は、年間150時間の稼働率となっております。 その他の教科でのコンピューターを活用した授業につきましては、数十時間というのが現状であります。 また、放課後においても部活動や生徒会活動、学校行事における調べ物など、コンピューター室が開放され活発に利用されております。 次に、小学校でのコンピューター機器整備状況につきましては、文部省では平成6年度に、平成11年までに児童2人に1台の22台体制の整備方針を示しておりましたが、当市では、平成9年度に支笏湖小学校、東小学校に各2台、その他の小学校に各3台配置しておりますのが現状でございます。 また、インターネット整備につきましては、本年度までにすべての小学校を終了しております。文部省では、このたび平成17年度までに中学校と同様に、児童1人に1台の42台体制という整備方針を示され、新たな整備が求められているところであります。 さらに、平成14年度からの新学習指導要領においては、総合的な学習の時間の取り扱いにおいて、学習活動の一つに情報を例示しているほか、指導計画作成等に当たって配慮すべき事項において、「児童がコンピューターや情報通信ネットワークになれ親しみ」と述べられております。このため、教育委員会といたしましては、コンピューター機器早期実現に向け、市長部局と協議を進めてまいりたいと考えております。 次に、市民の学習活動に対する学校のコンピューター室開放についてでありますが、現在、市内の小中学校では、体育設備や家庭科教室など、一部の特別教室を含む学校施設を児童生徒の学校教育の支障のない範囲で開放を行っております。 コンピューター室の開放につきましては、各学校ごとにコンピューター室の位置がさまざまであることから、コンピューターシステムや情報のセキュリティー、防犯などの施設管理上の問題があります。しかしながら、今後、コンピューター室の有効利用や地域住民の学習活動に資するため、開放に向けて学校側と十分に協議をしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 私からは、以上であります。 ◆10番伊藤議員 おおむね答弁されたものに理解しているのですけれども、1番目の農業関係についてですけれども、酪農家から見ますと、多額の費用をかけて整備した背景には、ふん尿が地下浸透しないようにというようなことがあった中で、堆肥盤なり屋根なんかかけていったわけですけれども、その建設されたものに対して、そのような状態で当初の目的に合った使用がされているのかどうかという確認は、その後、市としてある程度の情報をつかんでいるのかどうか、まず最初にお聞きします。 ◎川端産業振興部長 堆肥盤整備等の状況を把握しているのかということでございますけれども、先ほど市長の答弁にもございましたけれども、ことしの6月に職員が各対象家畜を担当しているところに行きまして把握をしてございます。 ◆10番伊藤議員 その中で、把握をされた中において、問題ないような設備の状態、それから使われ方されているかどうかというのは今答弁なかったのですけれども、それも教えていただきたいのと、私が何軒か見た中においては、これ当初から建設するときにも問題あるということで指摘させていただいたのですけれども、構造自体が北海道で使える堆肥盤の構造になっていないということで指摘させてもらったのですけれども、一応、耐用年数は今の答弁でいきますと20年、保証期間は2年ということで、もう既に建設されてから保証期間は過ぎていますけれども、当初だれが考えても、これはもつなという中で出てきた問題とか、それから使用の状態が悪くて問題が出てきたというのであれば別ですけれども、見た感じ、それから酪農家さんの使用状況を聞いた中においては、そのような使用上の問題ではなく、最初からの設置に問題があるのでないかというところが何軒か見受けられました。 まず、一つとして言えるのは、尿だめと、それから堆肥盤が一緒につくられたところにおいて、尿だめはある程度の深さにおいて下の方から転圧してしっかりつくっているからその地盤は変わらない。ですけれども、堆肥盤においては、転圧をしただけで、その上にコンクリートの盤を乗せて、それに壁をつけたというような、言ってみれば当初指摘させてもらった、こんなものでは北海道の堆肥盤としてはまずもたないだろうという、その状態のものに対しては、少なく見ても、本来は堆肥盤から尿だめに向かって勾配が最初はついていたと。だけれども、現在の段階においては、逆に30センチぐらい堆肥盤の端の方が下がって尿の流れるような状態にはなっていないと。 それから、堆肥盤の下においては、土が流されてしまって空洞になっていると。そういうような状態であるとか、それからただ置いただけの関係で、当然地盤が沈下する。そのことによって、その堆肥盤の横にあった塀が沈むことによって、堆肥盤の塀に亀裂が入って尿がそこから漏れ出しているというような状況があるので、現実においては、今も答弁がありましたように、固定資産税が払われていると。確かに95%の補助ではあるけれども、酪農家にとっては非常に高い費用を負担しながら建設したものである。今の法制度で行くならば、2年間の保証期間で終わりだから、あとは酪農家さん個人の責任において地下浸透のしないような堆肥盤に改善しなければならないというのは、一般的な法律かなとは思うのですけれども、これはどう考えてもそのような状態になるものではないような気が私はするもので、このまま、言ってみれば不良というのですかね、建設に非常に問題があったままでやったものを買わされてしまった酪農家さんに、非常に負担がのしかかるのでないかなと思いますけれども、その辺は、どのような考えを持っているかお伺いいたします。 ◎川端産業振興部長 まず、1点目の、実は使われ方の御質問でございますけれども、今回、市の方で調査をした目的といいますか、それは現在までの整備状況、それと使用状況も含めてでありますけれども、そのほかに今後の整備計画について、実は調査をしたところでありまして、ただいまの御質問の中で、構造が北海道仕様になっていないのではないかというような御質問もございましたが、確かにパワーアップ事業でもって整備をした畜産農家もいらっしゃいますし、それから、それ以外の自主的なもので対応された方もいらっしゃいまして、今、現時点で資料持ってきてませんので、一概にどの部分であるのかというのは、御答弁できなくて恐縮なのですけれども、一応、補助を受ける場合には、構造等の部分につきましては、石狩支庁なりを通じて出しておりますので、地盤の悪いところであって、整備後相当経年したことによって、委員御指摘のようなことも出てきているのかなというふうには考えてございますけれども、そこまでの調査につきましては、今回はしてございません。あくまでも現在の整備状況、それとあわせて今後の整備予定があるかというようなことでの調査をした結果でございます。 ◆10番伊藤議員 その状況はわかりました。そうであるならば、この問題に対して市としてどのような対応をとられる用意があるのか、それと今の状態が、私の言ったような状態が確実であったとするならば、どのような対応がとれるのか、あくまでも個人の責任になってしまうのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ◎川端産業振興部長 市の対応での御質問でございますが、実は今回の調査の中で適正処理施設を有する農家戸数が95戸程度ということでありますけれども、現時点では整備計画を持っていない畜産農家が15戸ございます。この15戸、いわゆる整備期間内に独自で整備が図れない理由としては、高齢者による廃業等も理由にございますけれども、市の対応としては、先ほどもパワーアップ事業について触れさせていただきましたけれども、12年でパワーアップ事業が終了ということになりますので、これにかわる現時点での農家負担の軽減が図れる事業としては、畜産環境整備のリース事業が一番農家負担が避けられるのかなというふうなことを考えてございますので、この制度の活用を推進をしていくべきなのかなというふうに考えてございます。
    ◆10番伊藤議員 現実に今の問題が市で掌握された場合の対応はどのようになるか、その辺だけでいいです。 ◎川端産業振興部長 現実問題として、掌握した後の市の対応という御質問でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、補助事業で実施をした、整備したのもありますし、個人といいますか、違う融資制度の中で整備した事業もありますので、私、今ちょっとその資料をここへ持ってきておりませんので、一概にその部分をすべて市が対応するということにはならないのかなというふうに考えてございます。 △五島洋子議員の一般質問 ○金議長 次に移ります。 9番五島議員。 ◆9番五島議員 第3回定例会に当たり、公明党議員団2番手として質問の機会をいただきましたので、通告に従い、順次お伺いいたします。 第1点目、環境問題について、3点お伺いいたします。 かけがえのない地球を後世に残すのは、私たち大人の責任です。そのためには、物の豊かさを求める大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から、廃棄物の発生抑制(リデュース)、製品部品の再使用(リユース)、再利用(リサイクル)の活用でごみを極力減らす社会の仕組みへと変革していかなければなりません。こうした、ごみゼロで環境を守る循環型社会を形成することが急務となっております。 国においては、循環型社会を目指す一連の法制として、ごみの抑制、生産者の回収責任等の基本理念を盛り込んだ循環型社会形成推進基本法が策定されました。それに続く個別の法律として、排出企業等へ産廃の最終処分の確認を義務づけ、不法投棄の罰則強化を求める改正廃棄物処理法、既に実行されている再生資源利用促進法の改正、外食産業等に生ごみの肥料等への再資源化を義務づけた食品リサイクル法、解体業者等に資材ごとの再利用を義務づける建築資材リサイクル法、国や自治体が使う文具等を環境への負荷の少ないものにかえるグリーン購入法等が成立されております。 また、既に個別法として、容器包装リサイクル法、来年4月施行予定の家電リサイクル法があります。いかに実効性のあるものとするかは、国、地方自治体、企業、事業者、国民の課題です。 千歳市は、既に環境基本条例、一般廃棄物処理基本計画が策定され、さらに2001年策定される環境基本計画のもとに、「人と地球にやさしい環境都市を目指して」の諸施策が推進されています。これらのことを踏まえ、質問をさせていただきます。 平成11年12月定例会で提言させていただきました廃食用油の燃料再生事業化についてであります。 冬期間における油の硬化等課題はありますものの、廃食用油から再生された代替燃料は、地球温暖化の原因でもあるCO2、二酸化炭素の排出量が軽油に比べ12%も削減され、酸性雨の原因にもなる二酸化硫黄の排出も軽油に比較して極端に少なく、ほとんど出ないこと、大気汚染を含む黒煙についても6分の1に減少するなど、環境への負荷が少ない利点があります。地球の温暖化が原因と言われる洪水被害等を考えますと、前向きに取り組めないだろうかと思います。 千歳市の廃食用油の排出量は、自衛隊やホテルなどの大口排出先が7カ所あり、これらは、現在、有償あるいは無償で廃棄物処理業者に引き取られており、その数量は年間約10万リッターを発生しています。 また、ゴルフ場、飲食店等から発生する量も12万リッター程度と推定されております。廃食用油からは、ほぼ100%に近い燃料がつくられます。 国においては、通産省の新エネルギー産業技術総合開発機構では、ことしの4月に成立した産業技術力強化法に基づき、公益法人や技術研究総合組合等を含む民間企業における実用化開発を支援するため、助成事業者を募集していると聞いております。行政として、温暖化防止の観点から、廃食用油の再生燃料化事業の積極的推進を図るべきと考えますが、いかがでしょうか御所見をお伺いいたします。 千歳市は、各家庭の生ごみの有効利用にコンポストの助成制度を実施し、広く市民に普及し、喜ばれています。あわせて、アパートやマンション等でも利用できる電動生ごみ処理機への助成制度の要望があり、既に提言させていただきました。本年、モニターを公募しテスト中ですが、モニターの公募は予想以上に好評だったと伺っておりますが、結果はどうであったのか、また今後電動生ごみ処理機への助成制度について、方針があればお伺いいたします。 また、民間主導による生ごみ等の有機性資源物の再資源化事業が行われています。事業者等の生ごみが搬入されているようですが、分別が余り良好ではないと聞いています。良質な肥料をつくるためには、分別の徹底は大きなウエートを占めます。食品リサイクル法の見地からも、行政から事業者に対し分別の啓発はなされているのでしょうか。循環型社会形成のため、さらなる啓発教育についてお伺いいたします。 また、自治体が再生紙の利用を義務づけさせられるように、リサイクルでできた有機肥料を公共施設の花壇等に積極的に使用していくことが大切だと思いますが、市の考え方について御所見をお伺いいたします。 環境問題の最後になります。リサイクルプラザの早期実現について、常任委員会でも質疑をさせていただきましたが、よろしくお願いいたします。 リサイクルプラザの整備につきましては、今まで何度も質問をしてまいりました。プラザの建設といえば、大がかりになりますが、空き店舗等の既存の建物を利用し、修理や販売をするシステムを立ち上げることが早急の課題と思います。大型ごみ有料化実施に合わせ、実施するべきです。 これら大型ごみの修理について、以前個人調査をした東京町田市では、シルバー人材センターから採用し、短時間採用で時給を高くしています。理由は、高い賃金で短時間労働のため効率がよく長続きをする。また、多くの人を採用できます。よい仕事をするため、製品がよく、市民の購買力は高く、ごみの減量化にもつながり、毎年黒字分を市に返還している話を伺いました。今では、町田市以外から買いに来る人もふえ、係の方は、町田市のごみをお金を出して持っていってもらうので大歓迎と言われていたのが印象的でした。 リサイクルプラザの立ち上げは、ごみの減量化、リユース、リサイクルで資源の有効利用、人材の登用、雇用の拡大、空き店舗の利用で人のにぎわい創出、いろいろな利点につながります。空き店舗の中でリサイクルフェスティバルを開催しているような雰囲気でリサイクルプラザの開設をすべきと考えます。できれば、大型ごみの有料化実施前に早期実現することについて、御所見をお伺いいたします。 2点目、救急救命制度についてお伺いいたします。 日夜市民の生命、財産と安全の確保に御活躍いただいていることに感謝を申し上げます。1年365日救急車のサイレンの音を聞かない日はないと言われますが、平成11年度消防年報によりますと、救急出動件数1,892件、365日、1年じゅう1日平均5.19回の出動となります。内容別では、急病1,047名、55.3%、交通事故297名、15.7%となっており、年齢別では、成人が最も多く1,107名、60%、老人478名、26%となっています。 症状の程度別で見ますと、入院の必要のない軽傷は956名、52.1%、中等症589名、32.1%、重症230名、12.6%という数字が示されています。軽症でも出動要請の多い原因は、いざというときどこに相談をしてよいかわからず、119番する場合もあると思います。救急車をタクシーがわりに使わないようにと呼びかけもされているようですが、市民への医療情報の提供も大切だと思います。救急処置のアドバイスをしてくれるテレフォンサービスの活用についてはいかがでしょうか、お伺いいたします。 以前、テレビ報道で、口頭指導で心肺蘇生法を実施し一命を取りとめた番組がありました。千歳・恵庭の消防本部でも、ことしから救急車現場到着時までの救命隊員による119番口頭指導が開始されているそうですが、状況についてお伺いいたします。心肺蘇生法や応急手当て等の予備知識があれば、口頭指導も的確に功を奏すると思います。救急救命講習の普及、啓発は重要です。 私が、平成8年定例会で救急救命講習の質問をさせていただいたときは、平成5年から平成7年までの3年間で救命法の講習は48回、1,615名でした。現在は、平成11年度で一般講習で47回、1,610人と、そのほか事業所、学校での講習を入れると相当数の方が受講をされており、熱意のほどがうかがわれます。 最近では、自動車教習所の応急手当ての義務化や、中学、高校の教科書にも応急手当てや心肺蘇生法も紹介されるようになりました。救急車到着までの数分間の応急手当てが一命を取りとめるかぎであることからも、講習の普及、啓発は重要です。今後の計画等についてお示しください。 次に、女性消防吏員の採用についてお伺いいたします。 消防行政はハード面が強い職種として、男性の職場との認識があります。しかしながら、災害時等に女性のきめ細やかさ、母性的な優しさや行動が現場で受け入れられ、活躍している場面も見受けられます。 女子労働基準規制の一部改正により、女子消防吏員の深夜業務の規制が解除されました。このことから女性消防吏員を採用し、高齢者や災害弱者の予防行政や救急業務を実施している消防本部も多くなってきていると聞いております。現状はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。 昨年4月に施行された男女雇用機会均等法の改正により、これまでの男女均等な扱いに努める努力義務だった募集、採用、配置、昇進についても差別禁止と規定されるようになりました。しかし、制度上の平等は保障されているものの、事実上の平等には格差があります。高齢社会を迎えている昨今、消防行政にも女性の登用を積極的に導入すべきと思いますがいかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。 3点目、障害者在宅支援についてお伺いします。 千歳市は、乳幼児検診等の機能が充実していると聞いております。障害の早期発見による適切な指導、訓練の場が開設されています。しかし、義務教育終了後から40歳未満の青年期における理学療法士、医学療法士による機能訓練の場が限られているのが実態です。平成11年度にも質問をさせていただきましたが、重度心身障害者に対する支援についてお伺いいたします。 御存じのように、重度、重複心身障害を持った方のリハビリー機能訓練は、どこかを改善するというものではなく、生命の維持のための訓練です。専門家による機能訓練は、生命を維持するために最低限不可欠の行為です。入所施設も少なく、地域に施設もないため在宅を余儀なくされ、家族の介護に任せられているのが現状です。 母の会の強い願いにより、週1回福祉センターに通所しておりますが、生命維持には不十分な状態にあります。どのような障害があろうとも、一人の人間として、乳児期であろうと青年期であろうと、私たちと同じ生活をする権利があるはずです。生命維持のための機能訓練は、生涯保障されてしかるべきだと思います。体制が確立されていなければ、市独自で制度化し、一日も早く支援すべきであると思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。 また、親の高齢化に伴う負担も大きくなっています。親が倒れたらこの子はどうなるだろうという心配と隣り合わせの生活と聞いております。介護者の負担を軽減するためのデイサービスやホームヘルプサービスの充実、相談支援が今後ますます求められると思いますがいかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。 また、これらのサービス機能を一本化した障害者在宅支援センターが現存する在宅支援センターの近くに整備されれば、機能の充実が図れると思います。在宅支援センターの整備についての御所見をお伺いいたします。 4点目、小中学校のトイレ改革について、提言を含め質問をさせていただきます。 トイレは、この30年間で大きく変化しています。トイレを呼ぶ名称の多さにも、トイレの持つイメージが想定されます。便所、かわや、手水場、はばかり、化粧室、レストルーム、ラバトリー、バスルーム等があります。新しいトイレを示す言葉は、便を済ますこと以外にも化粧をするところ、休憩するところという意味合いを含む、あわせてクレンリネス、きれいで清潔の基本思想が生かされている場所でもあります。特に、この30年間、アメリカから入り日本全国に広がった流通業、外食産業の店舗では、クレンリネスは店舗経営の三本柱の一つであり、トイレはきれいなことが当然となりました。 また、住宅事情も大きく変化して、家庭にも水洗トイレが設置され、換気扇がついているのは当たり前、かなりの数でウォシュレットも導入されています。トイレの置かれている環境は、随分変わってきました。 しかし、学校トイレは旧態依然として、臭い、汚い、暗い、狭い、怖いなどと、ありがたくない形容をされています。学校トイレは、時に喫煙やいじめの場となり、マイナスのイメージを増幅させています。 平成6年、滋賀県の町で教育長みずから率先し、荒れた中学校の立て直しのため、トイレづくりに生徒の意見を全面的に取り入れるという画期的な改革を行ったそうです。生徒がトイレの色を決めるなど、トイレが自分たちのものという意識と、学校への信頼感が生徒に芽生え、さまざまな場面で教育効果があらわれたそうです。トイレが憩いの場となり、設備の破壊行為も減ってきたそうです。 今、全国各自治体で学校トイレ整備への動きがあるようです。世田谷区では、トイレからの学校づくりをコンセプトに、神奈川では生徒・児童から愛され大切にされるトイレを目指してと題し、金沢市ではさわやかトイレづくりを計画、毎年1校ずつ整備、佐賀県神崎町では、町長の発想で子供たちの健康に配慮した生徒たちの憩いの場として、トイレの便器数を通常の3倍にふやした。どの学校もトイレに関する子供たちの意見を取り入れて、業者や父母、教師、生徒と一体になった取り組みがされています。アンケート調査、トイレに関する懇談会、トイレの歴史を学ぶ、ホテルや駅舎等のトイレ視察などを行う中でいろいろなことが見え、神奈川ではトイレ改修をきっかけに、改修を終えた学校から自主的にトイレ改修で大変だった点がまとめられ、市に提出され、改修されていない学校も、きれいなトイレに負けないようにと扉に絵が飾られるなど、共同で行うトイレ改修が市と学校、学校と児童生徒、学校と学校など、さまざまなつながりを持たせる効果もあったようです。 京都では、快適トイレ整備事業を3Aトイレの実現という目標で推進しています。3Aとは、明るく、安心でき、みんなから愛される三つのAを示しています。 学校では、うんちを我慢する子供が7割を占め、学校トイレが便秘の原因となっていることからも、学校トイレを快適空間にと、札幌では昨年夏、学校トイレセミナーが開催されています。教育委員会からも出席されていると思います。千歳市でも、学校トイレに洋式便座を各トイレに1カ所ずつ整備するなど、改善をされてきたところです。 日常生活に深いかかわりを持つトイレ、子供たちの不登校やいじめ、健康など老朽化した学校トイレにも一因があるのではないかと、学校トイレの見直しが始まったようですが、千歳市でも学校トイレに関するアンケート調査を実施し、実態把握をしてはどうかと思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。 学校トイレは、子供たちの生活空間であるにもかかわらず、何ら手だてがなされませんでした。机に向かって落ちついて勉強するためには、生理的現象は無視できません。生きることは排せつを意味します。これまでの学校トイレは、排せつの場であればよく、心地よさまでは求めていませんでした。その一方で、子供たちは家に帰れば洋式であったり、ウォシュレットがついていたり、心地よく排せつができます。学校トイレと自宅トイレとの間には、質的に差が生じてしまいました。排せつは、健康を維持するための重要な生理現象ですから、成長期にある子供たちに、その行為を阻止する環境は改善する必要があると思います。 今後、学校開放も視野に、だれもが使える学校トイレ改革を提言いたします。今後のトイレ整備について、御所見をお伺いし、私の質問を終わります。 ○金議長 10分間休憩いたします。(午後2時22分休憩)─────────────── (午後2時34分再開) ○金議長 再開いたします。 ◎東川市長 公明党議員団、五島議員さんの一般質問にお答えをいたします。 まず、環境問題についての1点目、廃食用油の再利用についてでございますが、地球温暖化防止と廃棄物の減量化を進め、資源循環型社会の実現のために再生利用を図っていくことは重要なことであります。 御提言のありました新エネルギー産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOの産業技術実用化開発助成事業は、企業化を前提としておりますことから、市といたしましては、市内の企業に対し、この助成事業を活用して廃食用油の再生利用事業化の情報提供や啓発などを進めてまいりたいと考えております。 次に、生ごみ等有機廃棄物の再利活用についてでありますが、平成3年度よりコンポストの購入助成制度を導入し、平成11年度現在4,186台が普及し、年間4,243トンの減量効果があったものと推定されますが、屋内でも処理可能な電動生ごみ処理機の導入に向け、今年度10台のモニター利用者を募集をしましたところ、32名の申し込みとなりました。 10台のモニター調査は、開始されたばかりで調査結果の分析までは至っておりませんが、大幅な生ごみの減少、においがなく、快適である旨の感想が寄せられております。今後、2カ月から3カ月間のモニター調査結果を踏まえて、来年度の助成に向け検討してまいりたいと存じております。 次に、生ごみの分別指導についてでありますが、市といたしましては、廃棄物収集運搬の許可業者を通じて、生ごみのリサイクルへの協力をお願いしてきたところであります。初めのうちは分別状態は余りよくなかったようでありますが、最近は、分別状態もかなり良好となっていると聞いております。今後も機会あるごとに指導してまいりたいと考えております。 次に、再生有機肥料の利用についてでありますが、千歳市でもリサイクルでできた有機肥料を、9月初めに遺跡公園の芝1ヘクタールにテスト的に使用しており、有効であれば、芝だけでなく花壇、樹木等に広げていきたいと考えております。 御質問の、3点目のリサイクルプラザの早期実現についてでありますが、私は、循環型社会の形成に向けて、市民にごみの減量化やリサイクル、そして環境問題への関心を深めていただくため、その啓発の場として工房、修理展示、学習、情報、イベント等の機能を備えたリサイクルプラザを設置したいと考えております。 設置に当たりましては、既存の建物の利用を念頭に置きながら、できるだけ早い時期に、しかも、できるものから取り組んでまいりたいと考えております。 次に、2番目の消防行政についてでありますが、救急救命体制の1点目、応急処置のテレフォンサービスにつきましては、電話でのやりとりでは症状の把握が難しく、適正なアドバイスが困難な場合が予想され、責任問題を含め、非常に難しい面を抱えておりますので、今後、他市などの状況を調査し、関係機関などと調整してまいりたいと考えております。 2点目の、口頭指導についての状況でありますが、通信司令員が119番の救急要請者に対して、救急車が現場到着するまでの間に、心肺蘇生法や気道異物除去法等の応急手当ての方法を指導するものでありますが、国の実施基準をもとにして、当市のマニュアルを作成し、本年1月からスタートさせたところであります。現在まで、8件の口頭指導を実施しておりますが、件数が少ないこともありまして、今のところ奏功した事例までには至っていない状況であります。 次に、3点目の応急手当の普及講習についてであります。 御承知のとおり、救急隊到着までの空白の時間に、市民による応急手当てが心肺停止から4分程度までが蘇生のチャンスがあることから、近くに居合わせた人がいかに応急手当てを実施できるかが、その後の結果に重大な影響を与えることになります。このようなことから、平成8年から千歳市救急業務高度化推進計画に基づき、応急手当ての普及講習を積極的に実施しております。 この普及講習の中で、講習時間が3時間未満の一般救急講習は、現在までトータルで142回実施し、5,060人が受講しております。 また、3時間講習の普通救命講習につきましては、今年は現在まで21回実施し538人が受講しており、平成8年からのトータルでは、2,125人に修了証を交付している状況であります。 この普通救命講習を学校教育の一環として、本年度から一部について講習を実施したところでありますが、次年度以降についても継続してまいりたいと考えております。 今後の計画につきましては、人口10%以上を目標に掲げ、応急手当ての普及・啓発活動を積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 4点目の女性消防吏員の採用についてでありますが、道内における採用状況は、札幌市消防局39名、旭川市消防本部7名、その他2消防本部で3名の合計49名を採用し、消防吏員数に占める女性の割合は0.54%にとどまっております。このうち9名が通信救急業務等の深夜業務を伴う交代制勤務についておりますが、当直勤務や災害現場活動を敬遠する人もあるやに聞いております。女性が持つ特性を消防行政の中で十分生かすことができることを認識しつつも、各消防本部で採用が進まないことは、予測できない災害活動には、就業制限を受けずオールマイティーに活動できる男性吏員を1人でも多く確保したいという状況からかと思われ、当市においても現在、大規模な火災等が発生した場合には、全職員が現場警防活動を必要としておりますが、今後は退職者の補充状況を勘案しながら採用を検討してまいりたいと存じております。 次に、3番目の障害者在宅支援についてお答えをいたします。 まず、1点目の義務教育終了者への支援につきましては、現行で実施している支援枠は、こども通園センター入園時の機能訓練のほかに、学齢児等12名と義務教育終了者9名の枠で支援を行っているところであります。このような状況下で、支援枠をさらにふやすことについては、専門職の増員だけではなく、機能訓練を行う場の確保が最も重要な要件になりますが、現行の施設内でこれ以上の拡充は困難と判断されますので、新長期計画での障害者の保健療育体制の充実及び保健・医療・福祉ゾーンの中で検討してまいりたいと考えております。 2点目の保護者の高齢化等による介護者の負担軽減の施策につきましては、ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、ショートステイ事業を在宅福祉サービスの中心として進めていくことが重要と考えております。 具体的には、ホームヘルプサービス事業は、平成10年4月より千歳福祉サービス公社へ委託を行い、現在、3名のヘルパーにより身体介護や掃除、洗濯等の家事援助を行っております。 デイサービス事業は、平成12年4月から千歳福祉会に委託を行い、暢寿園において給食サービス、入浴サービス、創作的活動等のサービスを実施しております。 ショートステイ事業につきましては、介護している家族等が疾病や出産時の理由により、家庭で介護することが困難になった場合や家族の休養、レクリエーションのために、一時的に施設に短期入所できる施設として2カ所の身体障害者施設と契約を行い、受け入れ先を確保しております。 次に、在宅介護支援センターの設置についてでありますが、障害者福祉は、福祉サービスを初め、保健、医療、教育、雇用、就業、生活環境など、生活全般にわたっており、そのニーズも個々の障害の状況や程度によってさまざまであります。また、近年の高齢化により重度重複障害者の増加や障害者や介護者の高齢化が進み、福祉のニーズは多様化しております。介護者及び保護者の皆様が今一番望んでいることは、障害者に対しまして、在宅により総合的なサービスの受けられる施設整備が求められているものと考えておりますことから、新長期総合計画におきまして、障害者総合支援センターの整備を主要事業として位置づけし、検討することとしているところであります。 4番目の小・中学校のトイレ改革については、教育委員会から答弁がありますので、私からは以上であります。 ◎工藤教育長 公明党議員団、五島議員さんの御質問にお答えをいたします。 学校トイレ整備に関するアンケート調査の実施と、トイレ整備に対する考え方についてでございますが、学校におけるトイレは、一般的に児童生徒の排せつの場として考えられております。したがいまして、多くの人が集まり、語り合うような場にしますと、用を足す人が安心して排せつができないなどの側面もあります。 また、トイレなどの水回りは、一般的に建物の中でも構造上一番傷みやすい場所であり、汚れやすく暗いイメージがあることは否めません。このため、学校トイレは、明るく、安心して利用してもらうことを重点として、各学校の要望を踏まえ、協議して照明機器等の改修や身障者用トイレの設置、トイレの洋式化など、児童生徒の要望にこたえるべく整備を図ってきたところであります。 トイレの設置状況について、現在のところ各階のトイレには、男子、女子ともに洋式トイレを設置しており、小・中学校の総計では、和式トイレ740カ所、洋式トイレ217カ所、そのうち身障者用104カ所となり、洋式化率は20%を超えた状況となっております。 こうした学校トイレ整備等に関しましては、各学校ごとの予算要望に集約された内容に基づき対応してきたところであり、そこには、子供の意向も反映されてきたものと受けとめております。 このことから、今後とも学校からの要望を聞きながら、清潔で明るく安心して利用できるトイレに向けて整備を図ってまいりたいと考えておりますので、学校の施設を整備する際には、御意見を十分に参考にさせていただき対応をしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 私からは、以上であります。 ◆9番五島議員 数点ちょっとお伺いいたします。 初めに、電動生ごみ処理機ですけれども、この処理機につきまして助成制度を設けるということで、早い時期にということですけれども、この電動生ごみ処理機を導入することによって、大体経済効果というのはどのくらい上がるものなのか、それを1点お聞かせ願いたいと思います。 それに、3点目の障害者の機能訓練の件でございますけれども、新長期計画の中で整備をしていきたいという御答弁でございましたけれども、御存じだと思いますけれども、生命維持のための機能訓練ということで、この方たちは一日も早く機能訓練をという、週1回通所で、本当にこれは行政の好意でやっていただいているということですけれども、生命を維持しなければならない最低限の機能訓練ですので、少しでもよくなるという訓練ではなくて、生命維持のための機能訓練ということで、生きていくことの最低の保障だと思います。そういう部分での新長期計画の中でという御答弁ではございましたけれども、そういう視点からしますと、本当に一刻も早くこの訓練が受けられるように、週1回では不十分であり、週数回のこの訓練を安心して受けていけば生命が維持できるという、そういう親たちの思いがあるわけですけれども、非常に専門職とか必要であり、お金もかかるということでございましょうけれども、本当に千歳市の中ではわずかな人数かもしれませんけれども、生命を維持していくための最低限の保障という部分では、保障される何ものもないという部分で非常に不安な状況にあるわけです。その辺について、もう少し前向きに早急にできないものなのか、もう一度お伺いいたします。 ◎開発市民環境部長 電動生ごみ処理機の経済効果ということでございますけれども、一応機能的にはバイオ式と乾燥式ございまして、バイオ式の方は7分の1に減量されるというふうに聞いております。それから、乾燥式の方は10分の1に減量されるというふうに伺っております。 仮にバイオ式で試算しますと、7分の1に減量になるということですけれども、現在1世帯当たりの年間の生ごみ排出量は、約185キロでございます。この7分の1の量となりますと、7分の6が減量されるごみということで、159キロが減量されます。残り7分の1、26キロが残りまして、これが肥料などとして使われてくることになります。 それで、これを現在の市の処理原価で計算してみますと、1世帯の年間の生ごみの処理原価ですけれども、これは4,070円かかっておりますけれども、これが7分の6減量化されますので、このうち3,498円が費用がかからなくなってまいります。結果、これを、電動生ごみ処理機を使っている家庭の方が、全部肥料などとして活用された場合に、ごみの排出量がございませんので、ごみの処理費はかかってきませんが、肥料で活用されないで、その7分の1をごみとして排出するということになってきますと、この費用が572円ぐらいに減ってまいります。 以上です。 ◎長尾保健福祉部長 2点目の重度心身障害者に対する支援ということで御答弁申し上げたいと思います。 議員御案内のとおり、やはりただいま私どもで展開しております心身障害者通園という形の中身では、御指摘のとおり制度上の中身では、やはり青年期における狭間的な穴があいているということは、実態的に私も理解しています。先ほど市長の答弁にありましたように、そういった中身で療育センターの方で一般義務教育終了者の方を枠の中身で受け入れをさせていただいているということなのですけれども、抜本的な対策としましては、新長計等の中に将来的には展開をしていくということ、基本的ではございますけれども、今御指摘のとおり、生命維持の訓練のための日々のそういった指導が大切だということも私も理解してございますので、スペースは現在のところ限られておりますけれども、そういった代替施設等についても、これから具体的にもうちょっと詰めていきたいなという、そういう考えでおりますので御理解いただきたいと思います。 △高津直生議員の一般質問 ○金議長 次に移ります。 31番高津議員。 ◆31番高津議員 私の方からは、通告いたしております大項4項目、中項にすれば8項目になりますが、順次お尋ねをしていきたいと思います。 最初に、入札制度の問題についてでありますが、私からは、今までにも幾度か同様の質問を重ねて、一定の改善措置も打ち出され、実際に執行されているところであります。 しかし、さきの市立病院建設事業における入札では、御承知のとおり事前談合情報が報道され、結果的には事前情報どおりの落札となったとのことであります。 重大かつ深刻なことは、事前情報では病院本体の建設事業のみならず、関連する空調設備工事、冷暖房設備、給排水設備及び電気設備のその1、その2、合わせて6本、総額67億円の公共事業が入札において談合がなされたとの事前情報が指摘されたところでありますが、いずれもが、結果は情報どおりの落札とのことでありました。 今までにも入札制度改革を実施した後に、談合との情報が報道され、行政関係者のコメントとしては、手の打ちようがないとのお手上げ的談話もしばしば目にいたしてまいりました。しかし、公共事業の入札において、入札参加企業がいかなる手段、内容をもってなされたのかはともかくとして、複数企業が参加する入札において、それも6件の事業を事前に落札業者が予告し、結果的に一致している事実は、でたらめに下手な鉄砲数撃ちゃ当たる式の予告とは違って、まさに事前にその情報を何らかの方法で承知しているものによる情報提供と受けとめるのが常識であり、このような談合による不正がまかり通る仕組みを放置しておくことは、断じて容認できないのであります。 このような談合による入札不正を一掃し撲滅するためには、行政の断固たる姿勢と制度的改革を断行して、いかなる不正も不可能な仕組みを確立させることが、為政者と行政担当者の責務なのではないでしょうか。 今日まで、当市の入札制度も幾度かの改善策を経ての公正性、透明性を高める対策を模索してきましたが、依然として今日、事前談合情報の指摘を受け、それを裏づける結果になっている事態は、さらなる改善が必要であることを示唆していると考えるものであります。そこで、改めて制度改善への諸問題について、そのお考え方及び対策などを伺うものであります。 その第1点は、市立病院建設事業にかかわる談合情報への行政の対応についてであります。今般の談合情報については、新聞及びその他情報誌などによれば、入札執行前の談合情報は、一部マスコミと行政にもその内容が届けられていたとのことであります。議会の所管委員会への報告では、入札執行予定日である5月17日の5日前の5月12日に建築工事が、そして空調設備、冷暖房設備など電気設備工事を除く発注事業は入札執行日、6月7日の5日前である6月2日にマスコミから行政へ情報として伝えられたとのことであります。そして、電気設備工事に関しては、入札執行日直前の5日に、封書によって行政へ直接事前談合情報が届けられたとのことでありました。行政は、この情報を受けて、即日調査委員会を開催し、一定の調査を行い、入札参加共同企業体に対して聞き取り調査を行った結果、そのような談合の事実を確認することができなかったとして、調査の結果を取りまとめ、さらに共同企業体から誓約書を徴したとの報告が建設常任委員会でなされているのであります。しかし、事前情報として報じられている内容は、今般の談合にはいわゆる天の声が出され、落札業者が変更になったということが伝えられており、そのために共同企業体を組んでいた地元企業の変更も必要となって、急遽地元企業の差しかえがなされたとの指摘もあるのであります。このような経過が事実だとすれば、二重、三重の談合がまかり通っていることにもなり、徹底した調査が求められてくるのでありますが、実施された当市の談合情報調査委員会が、具体的にだれに対しどのような調査を行い、特に天の声問題の調査をどのようになされて、その内容に対して、客観的評価を下す材料がどのような判断基準でなされたのかを改めて調査の詳細についてお示しいただきたいのであります。 いま一つは、今般の入札参加企業に対しての入札説明書では、特定共同企業体の結成及び参加資格などでは、共同企業体を構成した申請書の提出日程を4月17日から5月10日までの24日間をとっていることであります。この期間には、いわゆるゴールデンウイークが挟まり、官庁等の連休による休日が含まれていますから、申請期間の設定の長さが直ちに問題であるとは言いませんが、しかし、一部では締め切り直前に共同企業体の申請の差しかえがなされたとの指摘もあり、官庁や民間企業では会議を休止していても、こと談合となると、土日、祭日には関係なく、期間の長さが協議や調整、話し合いを行う時間的余裕を与えていることになるのではないかとの疑問を抱くものであります。この点については、今般の入札に当たって、申請期間中に一たん申請された共同企業体の構成員が差しかえられた事実はなかったのか、また、申請期間の長さについては、なぜそのような設定としたのか、そのお考え方をお示しいただきたいのであります。 また、今般の市立病院建設工事にかかわる入札に際しての談合との指摘の背景に、一部国会議員の名前も取りざたされているのであります。そして、捜査当局が今もってその調査を進めているとも伝えられています。建設委員会でも指摘されておりますように、この種事業は、当市の公共事業としては全体事業でも最大規模の公共事業であり、それが病院という市民の健康と命にかかわる公共施設の建設事業で不正が取りざたされていること自体が、まさに不測の事態であり、徹底的な疑惑の解明をしなければ、完成の後に汚名をこうむった医療の殿堂と指摘され、施設で働く関係者にまで、あらぬ苦痛を背負わされることにもなりかねません。そのような事態を払拭する意味からしても、当市関係者の毅然とした態度が求められるのであります。 当市の関係者及び入札参加企業関係者が、今般の入札にかかわる談合疑惑問題で、今日までに捜査当局から事情聴取や本格的事情聴取以前の当局からの接触や資料提供などの求めがあったかどうかについてお示しいただきたいのであります。 入札問題の2点目に、公共事業における談合防止策の強化についてであります。 談合防止策については、今までにも少なからずの対策を施してきているにもかかわらず、依然としてやむことがなく繰り返し疑惑が惹起するこの種問題を、手の施しようがないものと、お手上げとして、新たな手だてをとらなければ、行政に対する市民のぬぐい去ることができない不信感を増殖させることにもなり、ひいては納税意欲を減退させ、市の財政に深刻な影響を及ぼすことになるのであります。 そして、何よりも正義が不正義にじゅうりんされ、社会における道徳や秩序をゆがめる行為に、無策であることを露見させることにもつながるのであります。 そこで、今日改めて公共事業での談合疑惑に対して、根絶するために行政の毅然とした姿勢を求めるとともに、さらなる対策の強化を打ち出す必要性が求められているのを踏まえ、行政の考え方をお尋ねするものであります。 その一つとして、談合を防ぐための制度的改革についてであります。 当市にかかわる談合問題では、昨年12月6日に、道警が千歳市の建設業協会の幹部3人と建設業者4人を、いわゆる談合の疑いで逮捕されたことは、いまだに記憶に新しい事件であり、その混乱が冷めやらぬことし1月に、C経路の舗装工事の入札で、またまた談合がなされたとの一部マスコミに事前に情報が寄せられたと報道され、翌日に事前情報どおりの結果となったと報じられたところでありました。そして、5月に、市立病院建設事業での今般の事態となっているのであります。 担当建設部では、さきの建設常任委員会において、記録には残っていないものの、新聞報道によれば、休憩の中で、今後の検討としてコンピューターを使って業者を選び、一定期間に一部業者を無作為切り捨て、いわゆるランダムカット方式を検討するとの発言もされているようでありますが、昨年開催された全国市民オンブズマン大会でも、入札契約制度の改善で、談合追放をテーマに分科会が行われ、その中で提起されているのは、一つ、入札参加業者がライバルを特定認識できないようにするブラインド方式への完全移行、二つ、指名競争入札から一般競争入札への移行、三つ、予定価格積算基準の思い切った引き下げ、四つ、地域要件の撤廃、五つ、最低制限価格の撤廃、六つ、見積内訳書の提出義務づけの6項目が提起されました。そして、ことし8月20日に開催された、ことしの全国市民オンブズマン大会での決議は、公共工事発注期間は、今後締結するすべての公共工事請負契約の内容に、一つ、入札談合の存在が判明した場合に、受注業者は損害賠償金を払う、二つ、損害賠償金の額は契約金額の6%を下回らないものとするとする旨の損害賠償要約を条項として盛り込むべきであると求めているところであります。 この決議の説明でつけ加えられているのは、アメリカでは談合した企業に対し、発注者のこうむった損害額の3倍に当たる賠償のほか、損害の2倍をめどとする罰金と、担当者に対する平均2年程度の懲役、実刑でありますが、刑事罰に加えて、おおむね3年間に及ぶ入札参加資格の停止というペナルティーが課せられるため、企業をつぶす覚悟がなければ談合ができない仕組みになっているとの外国の例を示しているのであります。 しかし、当市の制度もそうでありますが、日本では談合をした企業の責任者などが実刑になることはなく、企業の払う罰金や課徴金の制度はあるものの、発注者から損害賠償金を請求されることはないのと、仮に談合が発覚しても、指名停止期間は3カ月か、長くて6カ月程度で、企業にとってみれば痛くもかゆくもないのであります。このような企業にとってみれば、談合天国とも言える現在の制度自体に思い切ったメスを入れなければ、公共事業をめぐる業者間の談合意識を脱皮できないのであります。 市長及び建設部がこの種問題に対して、この機会に毅然として姿勢を示すことを求めるとともに、談合のできないシステムの確立を他機関に先駆けて採用し、万が一談合の発覚時には、行政としての制裁基準を現在の数倍に強化して、損害賠償請求とともに企業の公共工事への再参加の道を閉ざすほどの断固たる仕組みを構築する必要があると求めるものでありますが、御所見を伺うものであります。 また、私も今までに幾度かその実施を求めてまいりましたが、いまだ実施に至っていない制度に、事前の談合情報が入手された段階で、指名業者や入札参加業者の入れかえを行う問題であります。 今日まで、公共事業において、事前談合情報は数え切れないほど寄せられてまいりましたが、現在の制度では、今般も実施した調査委員会において、業者からの聞き取り調査と誓約書の提出にとどまっています。談合問題の性質上、もし談合した業者からどれだけ厳しく聞き取りを行っても、談合を否定している業者に誓約書を提出させても、談合の事実を認めるわけがないのであります。ですから、事前談合情報が客観的に見て信憑性のあると判断できる内容であれば、当該事業への入札参加企業の入れかえを行い、再度入札の時期を設定する制度の採用をすべきと求めるものでありますが、いま一度御検討いただき、御所見を伺うものであります。 同時に、いま一つ重要な問題は、今般の市立病院建設にかかわる事前談合情報では、市の幹部による天の声に基づく談合で不正に決められていると報じられているのであります。行政が真に公共事業の入札に際して、不正入札の一掃を決意しているのなら、このような情報に、みずからが自分を調査するような現在の調査委員会の仕組みではなくして、談合情報調査委員会の調査機関を公正かつ厳正な調査を実施できるように客観的機関として、委員そのものをすべて民間のメンバーで公正なる判断を下せる、そういう構成にすべきだと考えているものでありますが、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 2点目の向陽台の文京地区の分譲と町づくりについてであります。 その1点として、文京の宅地分譲状況と今後の見通しについてであります。 改めて申し上げるまでもなく、向陽台文京地区の分譲は、同地区の他の宅地分譲よりおくれ、それまでの土地開発公社の事業ではなく、市の直轄事業として公社に分譲業務を委託して平成7年度よりスタートし、当初は3カ年の平成9年度分の分譲でほぼ完売のめどを立てる計画であったのでありました。事業主体が表面的には土地開発公社しか表に出てきていませんが、販売責任は当市が全面的に負い、分譲収入の余剰金は千歳科学技術大学の開学資金に充当するため、市の直轄業務としての形態をとってきたところでありました。 当初の分譲区画数は677区画から、その後建て売り業者等の売りやすさ、1区画の分譲価格の考慮や1区画面積等の調整がなされ、705区画を経て、現在では全体718区画を売り払う予定で、今日なお取り組んでいるところであります。資料などによれば、平成12年7月末現在までの総分譲数は、487区画となり、残区画合計231区画とのことですから、分譲率では67.8%となっているのであります。 私が担当部にお願いをして把握していただいた市内の他の民間土地分譲状況では、平成4年度より分譲を始めた根志越第2土地区画整備事業では、同じことし7月現在で分譲率は99.1%とのことであり、平成9年度より分譲を開始した根志越第2土地区画整理事業では、分譲率は既に96.6%とのことであります。さらに平成12年度、ことしの6月から新たに分譲を始めた北信濃第3土地区画整理事業では、わずか1カ月で22.2%の分譲率なのであります。また、同様にことしから分譲を始めた勇舞土地区画整理事業でも、保留地等の分譲は平均4.3%であります。 ちなみに、同じ資料でお願いしたのは、ことしに入ってからの月別分譲区画数の把握でありますが、宅地分譲事業は、これらがすべてとは言いませんが、先ほど述べた分譲事業の中で、ことしから分譲が開始された二つの宅地分譲事業と、当市の文京地区の分譲事業の3事業で、この4月から7月末までの4カ月間で分譲された総区画数は55区画でありますが、この数には、当市が分譲している文京地区も含まれていますが、文京の分譲では4月に3区画、5月に2区画、6月に1区画、7月には2区画、合わせて8区画の今年度の分譲状況となっているところであります。これは、市内の土地分譲数の14.5%に当たりますが、御承知のように市内の宅地分譲事業では、さきに述べた事業に加えて、長都駅前での区画整理事業が14年度から分譲が計画をされ、蘭越地区でもことし8月から分譲が始まっているのであります。 このように見るときに、文京地区の宅地分譲事業が現在残区画231区画あり、今後の見通しは、決して予断を許す状況ではないと見るのですが、当然ながら同様の事業を展開する民間事業者の営業を行政が政策的に圧迫することは避けなければなりませんが、文京地区の土地利用計画が、当初の高等教育機関の誘致予定地を変更し、宅地化した行政の政策そのものが、この種事業での民間事業者と競合していたのでありました。そこで、改めて当市の文京地区の分譲状況を再確認する意味で、分譲実態を年度別にお示しいただいて、それとともに、これらの分譲区画数が当初年度別に予定していた分譲年度との比較では、どのようになっているのかをお示しいただきたいのであります。 また、競合する民間事業者などに配慮しながらも、文京地区の今後の分譲見通しについてどのようにお考えか、お示しいただきたいのであります。 いま一つは、文京地区における町づくりの問題であります。市内の特定地域を指して、町づくり問題とは正確な表現ではないかもれしれませんが、当該地は当市の最南端で、地域としては隣市である苫小牧市の境界地に位置しており、今後及び将来にわたって周辺の土地利用計画としては、既に確定された利用目的が形成されている地域でもあります。今年度も一部計画されている空港からの道路整備のための用地取得事業が進捗し、近い将来、現在ある接続されている道路整備が整うことがあっても、土地利用としての発展は限定されているのであります。 私どもも、文京地区へ足を運んでも、向陽台の他の地域とは一線を画すかのような連続性が途切れている状況を感じることは否めないのであります。他地域に居住されている市民が文京地区に足を運ぶことは、親戚、知り合い等が訪問するならば当然でありますが、それ以外では、ほとんど足を向けないというのが実態ではないかと思うところであります。 当然のことでありますが、他の人々が通過的通行することが決してよいとは考えていませんが、しかし、現在の文京地区には、飛び地の中の飛び地的イメージが漂い、そのことを千歳市が分譲しようとする際に、そのようなイメージを念頭に置いていたとは考えにくいのであります。いまだ3割を超える未分譲地を抱え、宅地として取得し、既に住宅を建築して居住されている市民にとってみれば、空き地がいつになったら埋まって、町として成熟されるのかを期待しているのであります。 このような文京地区に対して、条件等を再検討せず、行政として町づくりの特徴を政策的に、また意図的に位置づけることなどをしないまま、従前どおり業者任せ、チラシ広告での分譲手法では、一体いつになったら分譲が終了するのか、見通しは現状ではないのではないかと受けとめるものでありますが、行政のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 文京地区の問題についての2点目は、文京1丁目、2丁目における民間企業所有の土地利用計画の把握の問題についてであります。 周知のように、同地域は民間の分譲マンション群が立ち並ぶ地域でもあります。しかし、バブルが破綻した後は、全国展開していた企業であっても、押し寄せる不景気の波に勝てず、リゾートマンション等の分譲に陰りが生じ、経営悪化の末に、ついに倒産に至ったのでありました。その結果、文京地区で展開していた同社の事業は、全体計画の半ばで破綻となり、未分譲マンションやマンション建設予定地等の不動産が競売にかかり、空港ビル株式会社の関連企業が取得したとのことであります。 問題は、どこの企業が不動産を取得しようが、取得した企業の同地域における、特に比較的規模の大きな更地の用地が、今後どのような利用計画を持っているのかという企業の事業方針や計画の内容なのであります。言うまでもありませんが、更地といえども市街化区域の中の用地でありますから、当然ながら土地利用にしても、建物の建設にしても、一定の規制があるものの、活用計画次第では、周辺の住居環境や土地利用に悪影響や生活環境に影響を及ぼすことにもなりかねません。特に、前述した文京地区の分譲や町づくりとの関係からするならば、行政が積極的に土地利用計画や建物建設に一定の影響力を反映し、特徴ある土地利用への誘導的協力を促すことも求められてくるのでありますが、現状は不動産の取得された業者がどのような利用計画を抱いているのか、行政が把握されているのであればお示しいただきたいのであります。 同時に、今後この企業が取得した用地などの利活用が計画された場合に、同地域ではすぐれた条件を要している用地もあることから、周辺住民の関心も高く、行政や公社の意見の反映も必要となってきますが、実態として、そのようなことができる可能性があるのかをお示しいただきたいのであります。 三つ目に、町づくりにおけるバリアフリーの位置づけについてお尋ねいたします。 その一つとして、公共及び民間施設の対策、実施状況の把握についてであります。 周知のように、国は平成7年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法を制定し、高齢社会への対応として取り組みを示したところであります。この法律の目的は、不特定多数の人々が利用する公共的性格を持つ建築物を高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるように建築主への指導及び誘導などの措置を講じようとするものであります。 法では、基礎的基準として、高齢者や身体障害者等の利用を不可能としている建築物の障壁を除去する基準を示し、誘導的基準として、高齢者、身体障害者等の特段の不自由なく建築物を利用できる基準を示しているのであります。この規定を受けて、北海道は福祉のまちづくり条例を平成9年に制定、公布し、知事は建築主に対して、基礎的基準を踏まえて建築確認申請を審査する際などで必要な指導や助言をすることが可能となり、同時に誘導的基準に適合しているなどの優良建築物については、認定をすることができるものとなっているのであります。 現在の段階で、この制度で行われている誘導的基準に適合して認定されている施設は、当市の建築物では、新富の在宅福祉総合センターと市民温水プール及び祝梅在宅福祉センター、いわゆる「祝梅ほっとす」の3カ所とのことであります。 当市が平成8年度に策定をした千歳市障害者福祉計画では、計画年度を平成14年度までとしていますが、その計画の基本目標として、一つ、人権尊重に根差した障害者の自立生活の確立、二つ、だれもが平等に暮らせるバリアフリー社会の実現、三つ、市民参加によるノーマライゼーション社会の実現の三つを掲げ、さらに分野別課題として、町づくりの項目では、現在市内にある建築物、道路、公園を見た場合、障害者や高齢者、病弱者への配慮も徐々にされてきていますが、まだまだ十分とは言えないのが現状ですと現状認識をされており、高齢者、障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律と、千歳市の人にやさしいまちづくり指針に基づき、公共施設はもちろん、民間施設も含めて、既存施設についても段階的に改善を進めることを課題としているということであります。 この障害者福祉計画の策定から、既に5年が経過し、計画達成年度が残り2年となった現状の目標の達成状況は、必ずしも着実に達成とか、おおむね計画どおり推進と評価できる状況とお考えなのでありましょうか。当市が、これら法や条例規定及びみずからの計画などに基づいて、年度別達成目標などを持っているのでしょうか。あれば、現在までの達成率はどのような到達点になっているのかをお示しいただきたい。ないのであれば、本来この種計画などでは、計画目標を定めて推進すべきと考えますが、その対応についてお示しをいただきたいのであります。 また、既に市内の各種施設においてバリアフリーの取り組みが実施をされている内容を把握の上で、バリアフリーの町づくりの到達点とも言うべきバリアフリーマップを作成したり、市民や観光客などの来訪者にも、その施策が一目瞭然となるように公表し、既に法に基づく基礎的基準や誘導的基準を達成している施設などを案内する案内板または表示板を人々が多く出入りする場所などに掲示することで評価をするとともに、いまだ取り組みがおくれている施設や事業者に促進を促す意味もあると考えますが、当市の取り組み姿勢及びお考えをお示しいただきたいのであります。 同時に、市内各建築物や道路、公園等の施設の実態調査などがなされ、把握されているのでしょうか。今定例会にも提案されていました緊急雇用対策での各種調査事業などを活用し、まさに障害者や高齢者自身による正確な実態調査を実施できる背景が存在していたのでありますが、ぜひ障害者の直接雇用の場を生むこの種調査事業を実施してみてはいかがでしょうか。これらについての市長のお考えをお聞かせいただきたいのであります。 また、いま一つ、当市が現在策定中の次期長期計画の中でも、人にやさしいまちづくりの推進として、バリアフリー化の視点に立った町づくりを進めるとの表現が挿入されているところであります。しかし、この課題にしても、生活福祉環境の整備としてではなくして、住宅や公共施設等の表現で、法の趣旨である民間施設を含めて、不特定多数が利用する建築物での障壁の除去や積極的バリアフリーでの指導や町づくりの取り組み姿勢が正確に位置づいていないように見えます。法の趣旨では、高齢者や身体障害者となっていて、すべての障害者とはなっていません。しかし、ノーマライゼーションの精神は、特定の対象者ではないはずなのであります。 当市がバリアフリーの町づくりを本格的に進めるために、中心的市街地や公共施設ばかりではなく、不特定多数の市民が利用する市域内の施設、店舗、道路などを、とりわけ行政がかかわる分野では誘導的基準と言われる積極的な取り組みを先行させてこそ、民間事業者への説得力となるものであります。その取り組み姿勢について、お聞かせいただきたいのであります。 当市全体での官民挙げての取り組みをどのように今後展開されようとしているのかも、あわせてお聞かせいただきたいのであります。 この問題での二つ目は、いわゆる交通バリアフリー法の施行と地方自治体の役割の問題についてであります。 先ごろ国会において、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法が成立し、この秋にも試行されるとのことであります。法律の目的、定義では、高齢者、身体障害者等の移動にかかわる身体の負担を軽減することにより、移動の利便性及び安全性向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資するとなっており、さきのハートビル法同様、すべての障害者を対象としていない点や、負担を軽減するという位置づけで、移動のバリアを完全になくす目的でないことなど、問題点も少なからず残されていますが、長年にわたる障害者や高齢者団体の運動が結びついたことを考えるときに、評価をできる内容なのであります。 この法律における地方自治体の役割については、一定規模の施設を中心とした地区において、施設や道路等を高齢者、身体障害者の移動を円滑にするための重点的・一体的整備をするため、基本構想を作成することができるとしているのであります。 基本構想では、バリアフリー化に関する基本方針とともに、重点整備地区の位置及び区域や整備目標を設定し、その上で特定施設の周辺の道路の段差の解消、信号機などの交通安全対策なども一体的に進め、周辺のバリアフリー化を図ろうとしているものであります。 千歳市では、平成8年度策定の障害者福祉計画でも、障害者が安全かつ身体的負担の少ない方法で公共交通機関を利用できるように、JR駅舎、公共交通機関、道路等におけるバリアフリー化の促進など、障害者への配慮が課題と述べられていますが、さきにJR千歳駅に、一定程度住民の運動を経てエレベーター、エスカレーターなどが配置をされ、高齢者や障害者の願いの一端が日の目を見たところでありましたが、市内のすべてのJR駅でバリアを解消する計画は、いまだ遠しという現状であります。そして、今改めて市内バス路線の見直しを含め、バスセンター計画の検討を始めていますが、この計画では、最初から高齢者や障害者の直接生の声を反映し、あらゆる障壁を排除する施設づくりが必要なのでありますが、交通バリアフリー法の成立で、新設や大規模改良に当たっては、整備基準への適合義務が生じる罰則規定も課せられることになりましたが、これらを当市の市内の交通機関における障壁除去への取り組みをどのように位置づけようとされているのか、その基本的姿勢についてお考えをお示しいただきたいのであります。 また、現在、当市域内でのバスでも、高齢者や障害者には乗りおりが困難な点が多いのですが、今般の法成立によってバスの低床化整備も位置づけられ、対象となっています。市内の循環バスなどでは、現在いわゆるノンステップバスの整備状況、事業者の整備計画など、基本的方針は今後どのようになっているのかを把握の上お示しいただきたいのであります。 質問の最後に、駒里地区への行政責任と今後の取り組み姿勢について伺います。 その一つとして、駒里地区住民に対する将来展望の提示問題についてであります。今定例会においても、当該地域住民の生活支援策である貸付制度が成立したところであります。この提案から成立までに多くの論議が集中しましたように、特定地域や特定市民を対象とした制度への疑問符的質疑ではなく、現地住民の長期にわたる耐乏と困難を踏まえ、実情として、今後の営農や生活基盤の確立への見通し的不安を質疑として反映されていたのでありました。 さきの本会議で、私から、生活支援のみではなく、肝心なのは営農確立であり、営農継続のための当面する資金確保の方途であり、その緊急性を強調したところでありました。それに対し市長は、当面とるべき手だてとして、トップ会談や石狩サミットでの言動を考慮し、今新たな行動よりも、これら責任ある立場の方々の対応に期待する姿勢を示したところでありました。 改めて強調するまでもなく、事は深刻かつ重大であります。深刻な面では、営農や生活問題はもちろんでありますが、親子など家族間の問題として、大黒柱への信頼性を揺り動かす事態となってきていると耳にいたします。同時に、重大なことは、地元関係者が今までにほとんどの協議に行政とともに席を同じくして、確認し合ってきたことについて履行されないことへの不信感ばかりではなく、行政全般に対する不信に拡大されているとともに、農業協同組合と地元関係者での猜疑心の増幅問題であります。 当市の態度は、当面は協議の中で確認されたことを誠実に実行してもらう姿勢となっていますが、今確認事項が具体的に展開されていないから、地元農家の方々が、また裏切られるのかとの怒りを隠していないのであります。 そこで、市長に改めてお尋ねいたしますが、一つには、駒里地域に対する将来展望問題についてでありますが、現実の問題として、地元農業者を含め開発局と北海道、そして千歳市が入った振興協議会が設置され、協議がなされていますが、協議会の設置の趣旨では、国、道、市の三者が連携して地域振興策を検討し、その実現を図るとしています。ここには、対地元に対しては、協議の結果を同列に責任を負う趣旨になっていますが、ある項目が国や道が具体化すると認識されても、その相手が具体化しない場合には、最終的に当市がその責任を果たすことになると受けとめていいのでありましょうか。地元関係者が実施のために責任を負うということではもちろんありませんので、協議会における三者間の責務は、それぞれ確認し合っているのでありましょうか。それとも今般の生活支援策のように、検討で出されていない項目や内容を当市が対応せざるを得ない式で、最後は行政が責任を負うことになるのか。地元への信頼回復と今後の展望を開く上でも重要なことでありますので、その基本的なお考えをお示しいただきたいのであります。 また、振興協議会での当市の立場がどのようなスタンスとなっているのでありましょうか。千歳市が関係自治体との立場として参加しているのは当然として、開発局や北海道が振興協議会の場だけで千歳市と協議をしているわけがないのであります。 放水路計画の後始末として、今までは地元農家の方々の補償要求が理論的中心となって展開されてきました。千歳市としては、具体的にはどのような施政や内容を展開し、何を求めているのでありましょうか。示されている事業構想一覧では、64項目が当面及び優先項目と言われる項目を除くと羅列的に列挙されていますが、このような中で、千歳市が最初から強く主張し、実現させるために努力しようとしているのはどのような項目なのでしょうか。当市の考え方をお示しいただきたいのであります。 さらに、今新長期の基本計画で示されている特定地域での主要事業で上げられているメニューは、これらの振興協議会での項目や実施順位との関係でどのようなかかわりを持つのかをお示しいただきたい。 同時に、新長期計画で掲げる内容で、当市独自で展開しようとしている項目、内容がどのようなものなのかをお示しいただきたいのであります。 二つ目に、当面の具体策と実施時期及び地元住民の耐窮救済策についてでありますが、今最低限度の生活支援策は示されましたが、本会議でも指摘しましたように、今必要なことは、いかに急いで営農継続の展望を示すかが問われています。生活支援策は、行政と個人との仕組みでありました。営農支援の仕組みは、当然ながら対個人とともに農業協同組合を中に介在して個々の農家支援、営農支援を構築しなければなりません。地元関係者から出されている要望は、無利子による長期的融資の仕組みであります。しかし、今までに行政の答弁では、千歳市単独の融資制度には、生活支援のための所用資金と比べて、比べものにならない多額の原資が必要があり、市だけでは無理との考えでありました。しからば、そのような方法による営農資金のための貸付原資がどのようなものが考えられるのかを推察すれば、国や道が独自の制度を確立化、あるいはこれらの共同化の方法しか考えられません。現状では、農業振興事業は検討されても、無利子融資の是非の議論は、不可能との結論と受けとれる経過であります。振興協議会や当市が個別に国や道との協議の中では、そのような結論となっているのでしょうか。それとも、今後の協議次第のように、可能性として残っているのかどうかを具体的にお示しいただきたいのであります。 また、現実問題として、千歳市の開拓農協が融資能力を保有し、個々の農家の実情を把握の上、行政と連携して融資のための原資を確保し、制度として、市と農協が協力した融資は実施不可能なのか、いずれにしても当市がこのような地元支援の決め手とも言うべき無利子融資の方途については、当面いかなる方法で可能と考えられているのかを、その御所見をお示しいただきたいのであります。 あるいは、行政は、振興事業を具体的に展開されてくるならば、無利子の融資は必要ないとお考えなのかどうか、あわせてお聞かせいただきたい。 同時に、千歳市が融資額が最初は低額でも、当市独自で、または農協と共同で新しく融資を実施したとして、その一定の実績を積み上げてから国や道への財政支援を要請することは全く考えられないのかどうかを、お考え、お示しいただきたいのであります。 以上でございます。 ○金議長 10分間休憩いたします。(午後3時50分休憩)─────────────── (午後4時27分再開) ○金議長 再開いたします。 あらかじめ、時間の延長をいたします。 事務局次長に、諸般の報告をさせます。 ◎今事務局次長 御報告申し上げます。 中山伸也議員は、所用のため午後5時に早退する旨届け出がございました。 以上でございます。 ◎東川市長 共産党議員団、高津議員さんの一般質問にお答えをいたします。 初めに、入札制度の重ねてさらなる改善の必要性についての1点目、市立病院建設事業にかかわる入札前の談合情報に対する対応についてでありますが、千歳市立総合病院新築移転工事につきましては、建築工事の公告を4月17日に、特定共同企業体の申請期限を5月10日、入札を5月17日に行っており、空調設備、その他工事は公告を5月22日に、特定共同企業体の申請期限を5月31日、入札を6月7日に行ったところであります。 談合情報の入手時期と内容につきましては、建築では、5月12日及び15日に報道機関と情報誌から情報の提供があり、報道機関では、本命が道外大手業者と地元業者、情報誌では、本命が他の道外大手業者と道内大手業者と特定共同企業体との情報であり、異なる内容のものでありました。 また、空調設備とその他工事につきましては、空調、冷暖房、給排水設備の情報が6月2日、電気設備2件が6月5日に報道機関より情報が寄せられ、それぞれ本命の情報が書かれておりましたが、一部特定共同企業体の組み合わせが違うものがありました。 また、この組み合わせ調整の中で、市幹部の天の声があり、落札業者を指定したという内容のものでありました。いずれも入札予定の5日前に情報の提供がありましたことから、直ちに入札談合調査委員会を設置し、情報について調査、審議し、談合情報対応マニュアルに基づき、建設業者から事情聴取することといたしたところであります。 事情聴取は、入札参加業者の代表者などから行い、建築30社、空調、暖房、給排水設備20社、電気設備16社でありましたが、結果は、いずれも談合の事実がなかったことを確認したため、誓約書を提出していただき、予定どおり入札を執行したところであります。 また、この情報の中にありました天の声についての調査でありますが、入札談合調査委員会の中で、そのような事実は一切なかったことを確認しております。 次に、公告から特定共同企業体の申請期間が長かったことにつきましては、申請期間は建設業法等におきましても特段の定めがなく、これまで一般的に10日間前後の期間を設けておりますが、当該建築工事におきましては、途中ゴールデンウィークを挟み、さらに工事金額が高額となっていることに配慮したものでございます。 なお、申請された特定共同企業体の差しかえ事実がなかったのかとのお尋ねでありますが、そのような事実はございません。また、その後の経過で、捜査当局等からは接触があったかとの御質問でありますが、現在まで事情聴取等のような接触は何らございません。 次に、2点目の公共事業の談合防止策についてでありますが、初めに談合防止への制度的改革につきましては、入札の競争性及び透明性の向上を図るために、これまでに制限付一般競争入札、新履行保証制度の導入、さらにはことし4月1日から予定価格の事前公表などを実施しているところであります。北海道では、工事の入札制度についてさまざまな改善策を実施しておりますが、市といたしましても、談合防止策の制度的改革についてどのような方策があるのか、北海道の改善の動向等を見きわめながら引き続き調査研究してまいりたいと考えております。 次に、指名業者名の公表時期につきましては、談合防止の観点から、指名業者名を入札日まで公表しない、あるいは公表をおくらす自治体もありますが、公共工事の前提である透明性を阻害し、情報公開の流れにも逆行するという議論がありますことから、指名業者名は、現行どおり入札通知と同時に公表していく考えであります。 次に、契約書への損害賠償金の条項を設けることについてでありますが、市の工事契約書は、中央建設業審議会の公共工事標準請負契約約款に基づいて定めており、損害賠償金の条項を盛り込むことについては、標準約款の中で統一的に取り扱われることが望ましいと考えております。入札談合などの不当取引につきましては、いわゆる独占禁止法に基づき、公正取引委員会が違反行為の排除等を行っているところでありますが、公共工事の発注者といたしましても、談合の防止について、他市の状況等を調査し、研究してまいりたいと考えております。 次に、談合情報が入った場合の指名がえについてでありますが、指名競争入札における指名業者の選定は、工事の施工能力、技術者数、工期等を勘案して指名委員会で決定しており、談合情報が入るたびに指名がえをすることは難しいものと考えております。 入札前に談合情報があった場合は、談合情報対応マニュアルに沿って、まず事情聴取を行い、聴取の結果、談合の事実があったと認められる場合は、指名がえをして改めて指名通知を行うこととしており、今後もこのように対応していきたいと考えております。 次に、談合調査委員会の民間人の採用についてでありますが、市の入札談合情報調査委員会の構成は、委員長が助役、副委員長が建設工事の発注事務を所管する部長またはこれと同等の職にある者、委員が部長等の所属する組織の次長からとなっており、特定の個人の思惑で判断がなされることがなく、より客観的な判断を求めて合議制をとっております。 通常、談合情報は入札の直前にあることが多く、速やかな対応が必要であり、市内部の組織で対応しているところでありますが、民間人の登用につきましては、今後研究してまいりたいと考えております。 次に、2番目の向陽台の文京地区の分譲と町づくりについてであります。 まず、文京地区の分譲状況についてでありますが、平成7年度から分譲を開始いたしまして、平成9年度までに718区画を造成してまいりましたが、これまでの各年度における分譲状況は、平成7年度で177区画、平成8年度で169区画、平成9年度で70区画、平成10年度で33区画、平成11年度で30区画という状況であります。今年度は、8月末時点で11区画の分譲を行い、これまでの合計では490区画、分譲率では68.2%となっておりまして、228区画が未分譲という状況であります。 当初の分譲計画におきましては、平成9年度をめどに完売する予定としていたものでありますが、経済市況の低迷する中で企業を取り巻く環境も変化し、経営コスト削減、合理化などによる雇用不安等の要因も重なり、マイホームなどの大型消費が落ち込んだことが計画を変更せざるを得ない要因の一つであったと考えております。 今後の分譲見通しについてでありますが、景気が少しずつ回復の傾向になりつつありますが、住宅地の分譲ということでは、依然として厳しい状況にありますことから、今まで以上に道内、道外への営業活動に力を入れ、これまで以上に広告宣伝や個別のPR等の販売手法の強化、宅地取得ニーズの把握に必要な営業手法を取り入れるなど、早期に完売できるよう、より一層努力をしていかなければならないと考えております。 また、地域的な特徴づくりとしての取り組みについてでありますが、泉沢地区におきましては、周辺の自然環境と宅地の調和を図りながら生活環境の充実・確保に取り組んでいるところでありますが、とりわけ文京地区の分譲促進を図るためには、魅力の持てる地域とすることであり、地域的な特徴づくりは大変重要なことでありますので、いろいろな角度から検討してまいりたいと考えております。 次に、文京1丁目の集合住宅地域に用地を保有しております企業の利用計画についてでありますが、千歳ドミニオウイングの名称でマンションの建設、販売をしておりましたモリショー株式会社が、平成10年10月30日に破産宣告を受けたことから、北海道リーシング株式会社におきまして、文京1丁目にあります土地及び建物を取得されております。この取得された資産の状況につきましては、建物でありますマンション部分には相当数の未分譲がありますことから、現在その販売に努めておられるとのことであります。 また、土地についててでありますが、利用計画を検討する段階には至っていないとのことで、現在のところ白紙の状態であると伺っております。 市といたしましては、この未利用地部分の土地利用計画に関心を寄せているところでありますが、今後、事業化に向けた調査などが進められる時期が参りました時点で、市の意向等を酌み入れた計画としていただけるようお願いしてまいりたいと考えております。 次に、3番目の町づくりにおけるバリアフリーの位置づけについてのうち、まず公共及び民間施設の対策実施状況の把握の中の既存の年次別計画と達成率についてでありますが、平成9年3月に策定いたしました千歳市障害者福祉計画は、障害者基本法に基づいた基本計画として、平成14年度までに取り組むべき障害者施策の課題を明らかにし、具体的な目標と行動計画を示しております。 御質問にございます年次別計画と達成率につきまして、本計画書には数量的なものは明示しておりませんので、計画の達成率をお示しできませんが、市といたしましては、障害のある人も住みなれた地域で普通の暮らしができる社会の実現に向け、北海道福祉のまちづくり条例により、公共施設等の整備を図っております。 また、サービス目標量につきましては、厚生省の指導による障害者計画の策定に当たっては、その項目がないことから示すことができなかったものであります。 次に、実態の案内表示についでありますが、不特定多数の人が利用する施設には、ハートビル法や北海道福祉のまちづくり条例により、いわゆる最低基準とも言える基礎的基準によるバリアフリーの整備を求めております。 また、基礎的基準を超える質の高いサービスを提供する誘導基準による施設づくりについては、認定書を交付することにより、質の高い福祉環境の整備を誘導しており、ハートビル法の適合マークを表示できることになっております。 しかし、認定書が交付された施設であっても、利用者側からすると建物の入り口、エレベーター、車いす、トイレなどが設置されているのか、一見してわからない状態でありますので、表示方法について、他の地域でも通用する統一的なものとすることなど、よく検討してまいりたいと考えております。 次に、実態調査の必要性についてでありますが、バリアフリー化の推進については、平成6年に制定されたハートビル法の制定以降、不特定多数が利用する建築物の新築や増改築に際して、その取り組みについて指導を行っている状況にあります。 御質問の不特定多数が利用する既存の建築物や公共施設に対するバリアフリーの取り組みにかかわる実態調査につきましては、施設改善の推進やバリアフリーに取り組んでいる施設マップづくりなどに反映することによって、一層の意識の向上と理解が進むものと期待ができ、だれもが利用しやすい施設づくりを推進する上で必要なものと考えております。 このようなことから、実態調査の対象につきましては、利用する人が多い比較的影響の大きい施設を行うことによって、目的が達成できると考えておりますので、その実施について、計画的取り組みを検討してまいりたいと考えております。 次に、新長期総合計画におけるバリアフリーの位置づけについてでありますが、現在審議いただいております基本構想案及び基本計画案の中で、最もかかわりのあります地域福祉の推進並びに住宅環境や道路体系の整備の各項目におきまして、人にやさしい町づくり、いわゆるバリアフリー化を掲げております。 計画全体の中での位置づけにつきましては、すべての分野に掲げてはおりませんが、福祉、住宅などの項目の中で、建築物、道路、交通機関などの改善、整備を掲げることによってバリアフリーの推進を図り、それぞれの施策に波及させてまいりたいと考えているところであります。 また、この新長期総合計画は、行政運営のみではなく、市民や団体など民間活動の指針ともなる計画でありますことから、策定後には、周知徹底を図りながらこの推進に向けて理解を求めてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、高齢化社会の進展に伴い、人にやさしい町づくりは重要な課題であると認識しておりますことから、今後ともバリアフリー化につきましては、各種施策の中で十分配慮し、取り組んでまいりたいと考えております。 次に、交通バリアフリー法の施行と地方自治体の役割についてでありますが、まず最初の交通バリアフリー法によります基本構想の作成についての市の基本的な考え方でありますが、この法律は、高齢者の方や身体に障害を持っている方などの公共交通機関を利用した移動の利便性や安全性の向上を促進することを目的として、本年11月に施行される予定となっております。 法律の具体的趣旨は、鉄道駅などの旅客施設や車両について、公共交通事業者によりますバリアフリー化の推進と、鉄道駅等を中心とした地区におきまして、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設や周辺道路、そして駅前広場等のバリアフリー化を重点的、一体的に推進するということであります。 この交通バリアフリー法による基本構想は、国の基本方針に基づき市町村が作成することになりますが、行政や公共交通事業者、そして公安委員会など関係機関が基本構想に従って、それぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施するものであります。 このことから、基本構想の作成に当たりましては、法律の運用方法など、さらに具体的事業化について関係機関との協議を踏まえながら、今後十分に検討してまいります。 また、現在計画を進めている千歳駅と周辺のバスターミナル機能の整備について、交通バリアフリー法とのかかわりをどのように位置づけ、反映させるかとのことでありますが、現在は公共交通システム整備基本計画の策定作業を進めている段階でありますが、交通バリアフリー法の趣旨を踏まえ、さらに当市の人にやさしいまちづくり指針と整合を図りながら十分検討することとし、市民の皆様が利用しやすい駅周辺の施設整備の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、市内の低床バス導入の実態と、バス事業者の今後の整備計画についてでありますが、市内に路線バスを有しておりますバス会社3社に伺いますと、千歳市内を走行しておりますバスは全部で52台ありますが、一般的に低床バスと言われておりますのは、このうち36台であります。交通バリアフリー法で言う低床バスは、現状の低床バスより床面の低いバスが基準として求められており、今後の整備計画につきましては、国の具体的基準や取り組み方法などを総合的に勘案し検討してまいりたいと伺っているところでありますが、市といたしましても、対応方につきまして十分協議をし進めてまいりたいと考えております。 次に、4番目の駒里地域への行政の責任と今後の取り組み姿勢についてのうちの1点目、駒里地区住民に対する将来展望提示の問題についてでありますが、その一つ目として、国及び道との関係での最終的な責任の所在はとの御質問でありますが、昨年、6月3日、知事の私的諮問機関である千歳川流域治水対策検討委員会から、千歳川流域の治水対策についての提言書が知事に提出され、その中に、千歳市が主張していたルート上の地域の問題を取り上げ、千歳川放水路計画により、そのルート上の関係住民の将来設計に支障を生じたとの主張に対しては、国も道も行政をつかさどる立場から、今後、十分に配慮し、誠意を持って対応する必要があると、放水路計画中止に際しての意見が付されて提言がなされました。 これを受け、7月27日、知事が開発庁長官及び建設大臣に、道としても協力してまいりますので、国として誠意を持って対応していただきたいと、道としての意見を提出しております。これらにつきましても、17年間の長きにわたり、放水路計画にかかわり影響を与えた地域に対して、国としての誠意ある対応を求めているものと理解しておりまして、当市といたしましては、千歳川放水路計画中止による地域対応として、第一義的には、事業主体の国に大きな責任があると考えております。 また、北海道におきましても、平成4年に美々川の自然環境の保全が図られるよう配慮願いたいと国に要望し、結果的に放水路が駒里地域の中央を分断するようなルート変更となり、地区住民に対して協力と理解を求めてきたことから、北海道としても十分責任があると考えております。 千歳市としては、国の事業である放水路計画を推進する立場で、駒里地区住民に協力のお願いをしてまいりました。これらもろもろの経過や、国はもとより、道、市がそれぞれの立場で放水路計画に携わってきた責任などから、放水路中止後の駒里地域対応として、開発局、道、市、地元及び農協関係者で構成する千歳市駒里地域振興協議会を昨年11月に立ち上げ、地域振興策について鋭意検討を進めている状況であります。 二つ目であります開発局、北海道との協議の中での当市の主張点についてでありますが、振興協議会が今までに2度開催され、本年6月8日の第2回目の協議会において、それぞれの機関で駒里地区の振興策の検討状況を説明しており、当市の取り組み状況につきましては、平成12年度に予算化された駒里第5道路の改良及び駒里公民館用地の買収の2項目、平成13年度予算につきましては、農業振興公社の検討及び市営牧場の拡大の2項目を説明しております。 現状においては、まずもってこの振興協議会で議論しております遠浅川の2級河川昇格及び河川改修などの優先8項目の中から、実現可能な事業を地域振興の起爆剤として立ち上げ、土地の流動化を促進させるとともに、さらに農業振興策を具現化することで、地区住民の理解を求めていくことが最も重要であると考えております このことから、当市といたしましては、国及び道に対し、優先8項目及びその他の検討項目も含めて、可能な事業を早く立ち上げ、それぞれが責任を持って対応していただくよう強く主張しております。 三つ目であります新長期総合計画の主要事業と振興事業とのかかわりについてでありますが、現在策定しております新長期総合計画の基本計画で、4項目めに、魅力と活力あふれる都市づくりとありまして、その2番目に活力ある産業拠点都市、そして、その次に農業の振興とありますが、この中に、中止となった千歳川放水路計画により影響を受けた駒里地区等についての現状と課題を盛り込んでおります。 主要事業につきましては、この中で、まず公共・公益施設の導入、そして農業関連施設、バイオ研究施設の誘致及び農業の振興、生活環境の整備などを掲げ、これを目標に地域の振興を図ることとしております。 これらを実施するためにも、現在、駒里地域振興協議会で協議を行っている事業想定メニューを実現させていくことが重要であると考えております。また、振興協議会の検討事項の中から、実施の方向として決まったものとして、現時点で新長期計画に位置づけしているものとしては、先ほど説明いたしました農業振興公社及び市営牧場の拡大は、農業の振興の中で農業経営の体質強化に、そして、国及び市で今年度から実施する河川防災ステーションを、防災対策の充実に、主要事業としてそれぞれ掲げております。 次に、2点目、当面の具体策と実施時期及び地元住民の耐窮救済策についての一つ目である、営農支援策としての無利子融資への姿勢の御質問でありますが、地元農業者に対する金融支援策の対応につきましては、市といたしましても可能かどうか内容を内部で検討し、さらに開発局及び北海道にも検討をお願いしておりますが、現在のところ開発局からは、農業者が営農を継続するための融資制度であり、開発局が直接関与する制度とはなっていないとの回答となっております。 また、北海道においては、現行制度として利子補給を講じている農家負担軽減支援特別資金等や無利子貸し付けの農業改良資金がありますとの回答でありますが、これらは営農を継続するための支援制度であり、前提として経営改善あるいは発展計画が成り立つものでなければなりません。このことから、この制度資金は、既に借りている人または貸し付けを受けるための各種条件を満たさない経営状態となっている人などには、実質的に利用が難しい状況であります。 地元から要望のある営農再生資金の無利子融資でありますが、これにつきましては農業を継続し、営農を再生するために多くの負債を一時的に無利子に置きかえ整理するような融資制度を希望される方、あるいは住宅や工業の地域開発を前提として負債整理を希望する方などのケースがありますが、いずれの場合も現行制度上適用は厳しい状況であります。 このことから、市といたしましては、新しい制度の創設につきまして、国及び道に検討をお願いしているころであります。 次に、二つ目の当市独自策と道などの財政支援の可能性についての御質問でありますが、先ほども御説明申し上げましたとおり、この種金融対策につきましては、現行制度適用上の問題があり、地元が要望しております営農再生資金の無利子融資額の大小にかかわらず、千歳市単独で行うことは困難であると考えております。 また、千歳市内の商工業やサービス業等に携わる方々につきましても、負債を抱えながら懸命に経営努力を行っているという状況などから、全市的に考えますと、中止となった放水路事業の課題として、まず特化した国及び道の対応が必要であり、市が国及び道より先に営農に関する金融支援策を講じることは難しいと考えております。そういうようなことから、やはり国及び道の対応が必要であり、その点について、これから強くお願いをしてまいりたいと、このように考えているところであります。 私からは、以上であります。 ◆31番高津議員 この場から、再質問3点ほどさせていただきますが、一つは入札制度に関するお尋ねですが、談合情報が事前に入ったときに、談合情報の調査委員会を開いて、関係する業者から確認をとった上、誓約書と。今行政が行っている誓約書を徴する方法というのが、どういう意味を持っているのか。誓約書の中には、具体的にはどういうことが書かれて、後日、あるいはその後日というのは、日のことではなくて月とか年、場合によっては数年後に、その際の談合が事実であった、こういうことが判明したときに、その誓約書が、その業者にどういう効力を与えていく内容になっているのか。今までの事前の談合情報で調査をして誓約書をとって、調査をした結果、業者の方から、いや実は御指摘のように談合を行いましたなどと白状的なコメントが出されたことがあるのか。実際に私はないと思うのです。こんなことを繰り返して、その談合情報に対する行政の公平さを証明する何ものもない。その点、どのように行政が今のマニュアルに基づく手順について、これをやれば間違いないと確信を持ってやられているのか、それともちょっと心もとないなと、少なくとも不安げな気持ちでそのマニュアルに基づく行為がなされているのか、その辺ひとつお聞かせいただきたい。 それから、もう一つは向陽台の文京地区ですが、今220ちょっと区画が残っていて、民間がどんどんどんどん区画整理事業で宅地供給の区画数がふえてきますね。条件的に見て中心街から比較してどうなのかという、交通の便とか、あるいは周辺の教育施設、利便施設などを考えたときに、文京の分譲の方針が今のままでいいのかと、どなたもが考えると思うのです。それが今市長の答弁では、公社により広告、あるいは業者による宣伝で今後継続してと。一体何年かけようと、もう既に平成7、8、9、9カ年で3回に分けて665を当初は売り出そうと。だから3カ年で完売しようという気持ちは、その当時も余りなかったと思う。だけれども、食い込んでもあとせいぜいあと1ないし2年ではないか。そのぐらいの食い込みの予測はどなたにも、どんな説明聞いてもだれでもなるほどとわかるのですが、今になって実はということを言っても、やはり分譲方針そのものが見込み違いが余りにも大き過ぎたのではないかということになる。経費が全くかかってないわけではなくて、場合によっては先着居住されている住民の方々にも不便をかけることにつながってくるのです。住宅の防犯問題にも、場合によっては影響してくる。そういう意味では、民間の事業、区画整理の分譲の事業に過大な影響を及ぼさないようにというのが行政の本来のスタンスではありますが、やはりあの地域に、文京には住宅ばかりではなくして、マンションがありますよと言ったって、だれもがそれに飛びついて買ってみようかなんて気持ちにならない。文京にはと、自慢できるような施設を何かまちづくりの上で見出す必要があるのではないか、ここをやっぱり検討してもらいたい。 それからもう一つ、最後の駒里の問題ですが、無利子融資の問題で可能かどうかというのを行政が当初検討した。国も、あるいは道にもその検討を要請をして、国と道は既存の営農資金制度はこうでありますよ、だから現状では駒里の方々には適用は困難と。だから市長の言葉を借りれば、新しい制度を御検討いただいている。これはなかなかいい方向性ではある。だけれども、その新しい制度の結論が出せるのか出せないのか、いつになるのか、ここが地元の方々の将来展望を与えることになるのか失わさせることになるのかの言うなれば分岐点みたいなもの。その新しい制度なるものが、具体的にはいつまで検討を要請されているのか、それをお聞かせいただきたい。 ◎新谷建設部長 私の方から、誓約書のどういう意味を持つのかという御質問にお答えしたいと思いますけれども、談合情報、事情聴取を行いまして誓約書を最後に出していただくという手法でございますけれども、この誓約書の中には、千歳市競争入札心得第4条第1項の規則に抵触していないことを誓いますと。これは何かと言いますと、独占禁止法に抵触していないということでございます。その中には、この誓約書を場合によっては公正取引委員会へ送付することを承諾していただいていると。この、場合によってはというのは、御承知のとおり、そういう事実があるかもしれない、そういう場合には、そういう公正取引委員会に送って、公正取引委員会がこれを事件の端緒として調査に入るということになろうかと思います。 それから、事情聴取により、過去にこのようなコメントが出されたことがあるのかということでございますけれども、一度、昨年10月、議員の御質問にもありました市内業者による舗装工事の談合、これは一昨年の事件でございますけれども、その際に、報道された当日に3件の舗装工事にこれら業者さんがかかわっていたという事実がございまして、早速入札を延期いたしまして事情聴取をしたと。この中で、そういうたぐいの発言があったということで、早速指名を取り消して、指名がえをして、後日この工事については別の業者さんで執行したという経過もございます。 以上でございます。 ◎野元企画部長 文京地区にかかわる問題でございますが、現在、正直申し上げまして、文京地区の販売については苦戦をしているという状況でございます。それらの原因を見てまいりますと、現在残っております区画については、100坪前後というふうな大きな区画になっておりまして、この部分がいわゆる他の民間で造成をしております宅地との間で、文京の価格競争力が総体的に薄められていると。文京が100坪に対して、それ以外の民間の造成されているものが、もう少し小さな面積の中で、若干単価は上がってはいても、総体での土地代が抑えられていると、そんなようなことがあるようでございます。 これらの原因を分析しながら、今後積極的なPRをしていきたいというふうに考えておりますが、ただいま高津議員さんから御提言のございました、何か文京において自慢のできる施設などにつきましては、よく研究してまいりたいというふうに考えております。 それから、放水路にかかわっての無利子融資の件でございますけれども、これにつきましては、地域振興協議会の中での項目メニューとは別に、地元の方々から出された要望書の中にある非常に重点的な項目でございます。これにつきましては、市長から御答弁申し上げましたように、制度にないというふうなこと。あるいは現行の制度の中で、それで利用できるのであれば利用していただきたいというふうな国あるいは道の回答に接しておりますので、そうではなくて、放水路という事業が中止になったということにかんがみて、新しい制度を創設する意気込みで、あるいは創設をして、こういうものをやっていただきたいということで強く国、道に要請をしているところでございます。 現状におきましては、非常にそれについての壁が厚い状況でございますけれども、粘り強くこの要請を続けていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○金議長 この際、お諮りいたします。 本日の会議は、この程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○金議長 御異議なしと認めます。 よって、本日の会議は、この程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 ○金議長 本日は、これで延会いたします。 明日は、午後1時から会議を開きます。 議事日程は、当日配付いたします。 御苦労さまでした。(午後5時17分延会)─────── ◇ ───────...